相続手続のご案内

- ページ: 1
- 福岡銀行
相続手続のご案内
- ▲TOP

- ページ: 2
- ご 挨 拶
この度はご家族さまのご逝去に接し、衷心よりお悔やみ申し上げます。
また、被相続人さま(お亡くなりになられた方)が、福岡銀行と長年お取引
頂きましたことに御礼申し上げます。
被 相 続 人さまのご預 金 等は 、民 法 の定めにより相 続 財産となるため 、
お引出し・ご入金の取引を停止させて頂きます。ご 了承ください。
停止させて頂きましたご預金等は弊行所定の手続の後、お支払(または
名義変更)させて頂きます。
本書は、被相続人さまの弊行へのご預金等(注)
に関する一般的な相続手続
をご説明したものになります。
被相続人さまに下 記のお取引がある場合、下記お取引の相続手続完了後、
ご 預 金 等( 注 )の相続手 続となります。お取引店にご 来 店のうえ、お手 続
をお願いいたします。
○ご融資取引 ○ご融資取引の保証人 ○ローン・カードローンのご利用
○福岡銀行発行のクレジットカードのショッピング・キャッシングのご利用
○貸金庫取引
( 注 )投 資信 託や 保 護 預り債 券 、外貨 預 金などの金融商品のお取引が ある場合は 、ご預 金の
手 続とは別に手 続が必要となります 。
1
- ▲TOP

- ページ: 3
- 相続手続の全体像
CONTENTS
3-4
●弊行の相続手続の流れ
5-6
●相続手続方法のご確認
7-8
9-14
●相続手続をサポートさせて頂くサービス
21-24
●よくあるご質問とご回答
25-26
27
法律・税務上の取扱いを記載しております。
このため、
諸条件により本書とは異なる取扱いがなされる場合がありますのでご
留意ください。
その他、
専門的知識に係る問題点については、
弁護士・税理士・司法書士等の専門家と十分にご相談ください
ますようお願いいたします。
なお、
本書の全部または一部を弊行の承諾なしに転写・複製し、
または第三者に伝達することは
よくある
ご質問とご回答
本書は2022年3月現在の法律等に基づいて作成しております。
また、
内容につきましては情報の提供を目的として一般的な
相続手続を
サポートさせて
頂くサービス
●
【ご参考】戸籍謄本取得時の案内文書
弊行書類の記入例
19-20
︵相続関係届
︵簡易手続用︶
︶
●弊行書類の記入例
(相続関係届
(簡易手続用))
弊行書類の記入例
17-18
︵相続関係届︶
●弊行書類の記入例
(相続関係届)
弊行書類の記入例
15-16
︵相続人確認表︶
●弊行書類の記入例
(相続人確認表)
必要書類のご確認
●必要書類のご確認
相続手続方法の
ご確認
●相続手続の全体像
弊行の
相続手続の流れ
目 次
できませんのでご注意ください。
2
- ▲TOP

- ページ: 4
- 相続手続の全体像
ご家族がお亡くなりになられると、
相続手続が必要となります。
相続手続には、
戸籍の収集、
遺産の調査、
財産目録の作成、
遺産分割協議、
預貯金・不動産の
本書は、
弊行でのお手続を中心に相続手続に関する情報提供を目的に作成しておりますので、
に必要となるお手続について記載しております)弊行でのお手続に関しまして、
ご 不明な点
銀行での
お手続
Ⅰ
相続のお届出
Ⅱ
埋葬許可証
初七日法要
葬儀
その他の
お手続
14日
以内
世帯主変更届
7日
以内
相続人の確定
うことが一般的です。
相続人の調査
︵戸籍等の収集︶
おりとは限らず、並行して行
家庭
裁判所
遺言書の検認
た、手続の順序は、記載のと
遺言書なし
続が必要とは限りません。
ま
遺言書の有無確認
は異なりますので、
全ての手
死亡届提出
お客さまごとに必要な手続
相 続の開 始
︵ 被 相 続 人 さ まの 死 亡 ︶
法律上の
お手続
役所
(役場)
遺言書あり
7日
以内
相続手続方法および
必要書類のご確認
できるだけ
■健康保険の手続
■公的年金の停止・未支給年金の請求
■高額療養費の請求
■運転免許証の返却
2年
■国民健康保険の葬祭費の請求
3
- ▲TOP

- ページ: 5
- 相続手続の全体像
書類のご準備
書類のご提出
Ⅳ
弊行書類の記入例
︵相続関係届
︵簡易手続用︶
︶
相続手続を
サポートさせて
頂くサービス
よくある
ご質問とご回答
■国民年金の遺族基礎年金の請求
■厚生年金の遺族厚生年金の請求 など
弊行書類の記入例
5年以内
︵相続関係届︶
■生命保険の保険金請求
■損害保険の保険金請求 など
弊行書類の記入例
3年以内
税務署
︵相続人確認表︶
■健康保険への埋葬費等の請求 など
家庭裁判所による
調停調書や審判書
の作成など
10ヶ月
以内
相続税の申告・納付
以内
遺産分割協議書
の作成
遺産分割手続
︵名義変更・換価処分︶
■電気・ガス・水道の名義変更
■固定電話の名義変更または解約手続
■携帯電話の承継または解約手続
■火災保険の名義変更 など
P21∼24
法定相続
不成立
被相続人の準確定申告
すみやかに
成立
税務署
遺産分割協議
家庭
裁判所
財産目録作成
4ヶ月
以内
相続の放棄・限定承認
相続財産の概要把握
3ヶ月
以内
相続預金
などのお受取
必要書類のご確認
お客さまのお手続をサポートするサービスをご提供しております。
Ⅴ
相続手続方法の
ご確認
Ⅲ
弊行の
相続手続の流れ
名義変更など、
普段経験することのない様々な準備等が必要となります。
是非ご活用ください。
(法律上のお手続およびその他のお手続につきましては、
一般的
がございましたら、
お気軽に弊行本支店にお問い合わせください。
4
- ▲TOP

- ページ: 6
- 弊行の相続手続の流れ
内 容
説明
ページ
Ⅰ 相続のお届出
相続のお届出
●被相続人さまのお取引店または弊行本支店へお届出ください。
●お届出は、
お電話またはご来店により行ってください。
お届出頂く際、
被相続人さまのご逝去日・福岡銀行とのお取引の支店名・
口座番号・ご連絡頂きましたお客さまのお名前や被相続人さまとのご関
係をお尋ねします。
※ご連絡頂く際は、
被相続人さまの福岡銀行の通帳等をご準備頂くと、
スムーズにご案内が
できます。
※弊行の営業時間内にご来店頂くのが困難な場合は、郵送で手続できる場合がございま
す。
詳しくは、
弊行担当者にお尋ねください。
ご 了承
くだ さい
Ⅱ 相続手続方法および必要書類のご確認
5
●被相続人さまのご預金等は相続発生と同時に相続人さま全員の
「相続
財産」
となります。
●このため、
弊行では正当な権利者へのお支払を確保するため、
被相続人
さまのご預金等のお支払などを停止させて頂きます。
相続手続方法および必要書類のご確認
●相続人さまの状況や遺言、
遺産分割協議の有無などを確認させて頂き、
お客さまの
相続手続および必要な書類についてご説明いたします。
弊行書類のお受取
●弊行所定の書類
(相続関係届、
相続人確認表)
をお渡しいたします。
ご 了承
くだ さい
●被相続人さまに下記のお取引がある場合、下記お取引の相続手続完
了後にご預金等の相続手続を行うことになりますので、お早めにご
相談ください。
○ご融資取引 ○ご融資取引の保証人 ○ローン・カードローンのご利用
○弊行発行のクレジットカードのショッピング・キャッシングのご利用
○貸金庫取引
7∼14
ページ
- ▲TOP

- ページ: 7
- 相続手続の全体像
●お客さまの手続に必要な書類などをご準備頂きます。
●ご来店頂いた弊行本支店窓口にご持参ください。
∼原本還付(書類の返却)をご希望のお客さまへ∼
弊行書類の記入例
︵相続関係届
︵簡易手続用︶
︶
●投資信託や保護預り債券、
外貨預金などの金融商品のお取引が
ある場合は、
ご預金の手続とは別に手続を行います。
弊行書類の記入例
ご 了承
くだ さい
︵相続関係届︶
●書類のご提出後、
書類の不備や不足などがなければ1週間程度でご指定頂き
ました口座へ相続預金などをお振込いたします。
●手続後の通帳、
計算書などは郵送でお送りいたします。
弊行書類の記入例
Ⅴ 相続預金などのお受取
相続預金などのお受取
ページ
︵相続人確認表︶
■公的書類の原本還付をご希望される場合は、必ずお申出ください。弊行
担当者が原本確認ならびに写しを取った後、還付させて頂きます。
15∼20
必要書類のご確認
Ⅳ 書類のご提出
書類のご提出
記入例
相続手続方法の
ご確認
Ⅲ 書類のご準備
書類のご準備
説明
ページ
弊行の
相続手続の流れ
内 容
相続手続を
サポートさせて
頂くサービス
よくある
ご質問とご回答
6
- ▲TOP

- ページ: 8
- 相続手続方法のご確認
●遺言書や遺産分割協議書の有無によって、
ご準備頂く書類の内容や弊行書類の記入方法が
異なります。
●以下のフローに従って、
お客さまの手続方法をご確認ください。
最初にご確認ください
全て該当
がない
◎遺言書がある
◎遺産分割協議書がある、
または作成する予定がある
はい
〈ケース①〉
9∼12ページを
ご確認ください
〈ケース②〉
13ページを
ご確認ください
〈ケース③〉
14ページを
ご確認ください
相続人さま共同による相続手続
遺言書がある
いいえ
遺言書がある相続手続
遺産分割協議書がある
または作成する予定がある
遺産分割協議書がある相続手続
※家庭裁判所による調停調書や審判書がある場合など、
上記①∼③に該当しない場合もございます。
ご不明な点がござ
いましたら、
弊行担当者にお尋ねください。
●遺言書がない場合や、遺言書が一部の遺産の分け方しか決めてない場合などは、民法の定めに従って
相続人を特定し、遺産の分割方法を決めることになります。民法では相続の権利を有する人を「法定相
続人」と定めており、通常はこの法定相続人が遺産を承継することになります。
法定
相続人
とは?
順 位
法定相続人
−
配偶者
第一順位
第二順位
(直系尊属)
配偶者はつねに相続人となります。
子
実子・養子、
嫡出・非嫡出子にかかわらず、
全て相続人となります。
孫
子が被相続人よりも以前に亡くなられている場合に、
その子に代わって相続
人となります。
父母
第一順位の相続人
(子または孫)
がいずれもいない場合に相続人となります。
祖父母
第一順位の相続人
(子または孫)
がいずれもいない場合で、
かつ父母がともに
亡くなられている場合に相続人となります。
兄弟・姉妹
第一順位の相続人
(子または孫)
および第二順位の相続人
(直系尊属)
がいない
場合に相続人となります
(異父母の兄弟・姉妹を含む)
。
甥・姪
第一順位の相続人
(子または孫)
および第二順位の相続人
(直系尊属)
がいない
場合で、
かつ兄弟・姉妹が被相続人よりも以前に亡くなられている場合に、
その
兄弟・姉妹に代わって相続人となります。
第三順位
(兄弟・姉妹)
7
説 明
- ▲TOP

- ページ: 9
- 相続手続の全体像
指図する旨を記載した書面をいいます。
●遺言書には民法で定める3つの形式
(公正証書遺言、
自筆証書遺言、秘密証書遺言)
があります。
遺言書
とは?
●遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書
を家庭裁判所に提出して遺言書の「検認」を請求する必要があります。検認は、相続人に対し遺
言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造
福岡
ただし、公正証書遺言および遺言書情報証明書の場合、検認は不要です。
●また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのうえ開封しなければならないこ
●法律などで必要な要件などは定められていませんが、
「 誰が何をどれだけ相続するか」を具体的
に示しておく必要があります。
●遺 産分割協議 書は相続 人 全 員が 署名し、実印を押印して作成します。相続 人の人 数 分 作成
弊行書類の記入例
︵相続人確認表︶
し、実印の印鑑証明書を添付して各相続人が一通ずつ保管しておきます。
必要書類のご確認
●相続人の間で合意された被相続人さまの遺産分割協議の内容を証明する書類をいいます。
相続手続方法の
ご確認
遺言書
を防止するために行う手続です。
(遺言の有効・無効を判断する手続ではありません)
とになっています。
遺産分割
協議書
とは?
弊行の
相続手続の流れ
●被相続人さまが生前に自身の逝去後の財産を誰にどれだけ相続させるかを自分の意思により
弊行書類の記入例
︵相続関係届︶
弊行書類の記入例
︵相続関係届
︵簡易手続用︶
︶
相続手続を
サポートさせて
頂くサービス
よくある
ご質問とご回答
8
- ▲TOP

- ページ: 10
- 必要書類のご確認
ケース①
相続人さま共同による相続手続
必要書類の内容
説明ページ
ア.
被相続人さまの戸籍
(除籍)
謄本
戸籍謄本
もしくは
法定相続情報
一覧図の写し
※亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍
(除籍)
謄本をご提出ください。
※戸籍謄本が連続していない場合は手続を進めることができませんので、連
続した戸籍
(除籍)
謄本をご提出ください。
イ.
法定相続人さまの戸籍
(除籍)
謄本
※10ページで必要な戸籍
(除籍)
謄本の内容をご確認ください。
公的書類
ウ.
法定相続情報一覧図の写し
※ウをご提出頂いた場合はアおよびイのご提出は不要です。
法定相続人さま全員の印鑑証明書
※発行後6ヶ月以内のものをご提出ください。
※下記に該当する相続人がいらっしゃる場合は、
必要な方の印鑑証明書
(発行
後6ヶ月以内のもの)
をご提出ください。
印鑑証明書
相続人の状況
必要な方
未成年者
親権者
後見人(親権者の方がいらっしゃらない場合)
限定承認者
相続財産管理人
行方不明者
不在者財産管理人
相続人確認表
弊行書類
※法定相続人になられる方を確認するために使用する弊行所定の帳票です。
※法定相続人さま全員をご記入ください。
相続関係届
※相続手続に使用する弊行所定の帳票です。
※法定相続人さま全員の署名、
実印の押印が必要です。
被相続人さまの弊行預金通帳または証書
※見あたらない場合は、
その旨を弊行担当者にお申出ください。
※下記に該当する相続人がいらっしゃる場合にご提出ください。
相続人の状況
その他 公 的 書 類
9
10ページ
必要書類
未成年者
未成年後見人選任審判書謄本(親権者の方がいらっしゃらない場合)
相続放棄者
相続放棄申述書に対する受理証明書 または 相続放棄審判書謄本
限定承認者
限定承認審判書謄本
相続財産管理人選任審判書謄本(限定承認者が複数いらっしゃる場合)
相続欠格者
相続欠格判決書や欠格事由を証する警察や裁判所の証明書など
被廃除者
廃除の事実が記載されている戸籍謄本
行方不明者
不在者財産管理人選任審判書謄本(1年以上行方不明の場合)
相続預金の払戻に関して家庭裁判所の許可を証する書面
−
15∼16
ページ
17∼18
ページ
−
- ▲TOP

- ページ: 11
- 相続手続の全体像
必要書類の内容
◇配偶者の戸籍
(除籍)
謄本は不要です。
(被相続人さまの戸籍謄本に記載があるため)
◇配偶者以外の相続人さまにつきましては、
以下のフローに従って戸籍
(除籍)
謄本が必要な方をご確認
ください。
(それぞれ連続した戸籍謄本が必要となります)
いいえ
はい
その中に亡くなったお子さまはいますか?
いいえ
いいえ
はい
いいえ
亡くなられたお子さまの出生か
︵相続関係届
︵簡易手続用︶
︶
弊行書類の記入例
Aに加えて、亡くなられたお孫
ケース さまの出生から死亡までの戸
B
弊行書類の記入例
戸 籍 謄 本
はい
︵相続関係届︶
です。
(注2)
弊行書類の記入例
ケース ら死亡までの戸籍謄本が必要
A
︵相続人確認表︶
上記のお孫さまのうち、
すでに亡くなっている方はいますか?
必要書類のご確認
(注1)
お子さまの戸籍の状況によっては、追加で戸籍謄本が必要
となるケースがあります。
はい
亡くなったお子さまにお孫さまはいますか?
不 要 (注1)
相続手続方法の
ご確認
被相続人さまにお子さま
(養子を含む)
はいますか?
弊行の
相続手続の流れ
イ.
法定相続人さまの戸籍
(除籍)
謄本
籍謄本が必要です。
(注2)
(注2)
全てのお子さまおよびお孫さまが亡くなられている場合は上記A、
Bに加えて、
下記フロー
(被相続人さまにお
子さまがいないケース)
の C∼Fに該当する戸籍謄本が必要となります。
被相続人の父母
(養父母を含む)
ですでに
亡くなった方はいますか?
いいえ
不 要
はい
被相続人の父母はともに亡くなっていますか?
いいえ
ケース 亡くなられた父母の死亡が確認
C
できる戸籍謄本が必要です。
いいえ
ケース 亡くなられた父母の出生から死亡
D
までの戸籍謄本が必要です。
(注3)
はい
被相続人の兄弟・姉妹で亡くなった方はいますか?
すでに亡くなっている兄弟・姉妹の方にすでに
亡くなっている甥・姪はいますか?
Dに加えて、亡くなられた兄弟・
ケース 姉妹の出生から死亡までの戸
E
籍謄本が必要です。
D 、Eに加えて 、亡くなられた
ケース 甥・姪の死亡が確認できる戸籍
F
謄本が必要です。
よくある
ご質問とご回答
はい
いいえ
相続手続を
サポートさせて
頂くサービス
(注3)
亡くなられた祖父母の死亡が確認できる戸籍謄本が必要と
なるケースがあります。
はい
10
- ▲TOP

- ページ: 12
- 必要書類のご確認
公的書類の取 得方法
取得できる方
●被相続人さまと同じ戸籍に記載されている方(弁護士や行政書士が代理で取得する場合
もあります)
●詳しくは、本籍地や除籍がある市(区)町村役所(役場)
にお尋ねください。
戸籍謄本
●本籍地のある市(区)町村役所(役場)で取得することができます。
「 銀行の相続手続のた
め連続した戸籍が必要である」旨を、役所(役場)の担当者へお伝えください。
取得場所
上記の内容を記載した「案内文書」を27ページに記載していますので、
役所(役場)の担当者へ説明される際はご活用ください。
●市(区)町村役所(役場)が遠隔地の場合、郵送での取得も可能です。役所(役場)の戸籍担
当者へお問い合わせください。
●不明な点がございましたら役所(役場)や弊行の担当者にお尋ねください。
※戸籍謄本の代わりに法務局発行の
「法定相続情報一覧図の写し」
でもお手続可能です。
「法定相続情報一覧図の写し」
の取得
方法および制度の詳細については、
最寄りの登記所
(法務局)
でご確認ください。
印鑑証明書
●本人または代理人
取得できる方
取得場所
11
※取得申請には、
印鑑登録証
(カードなど)
が必要です。
●詳しくは、住民登録をされている市(区)町村役所(役場)
にお尋ねください。
●住民登録を行っている市(区)町村役所(役場)
戸籍謄本とは?
●戸籍謄本とは、役所
(役場)
に保管されている戸籍の原本全部
(全員の記載事項)
を写した書
面のことです。
最新の電子化された戸籍では、
戸籍の
「全部事項証明書」
ともいいます。
除籍謄本とは?
●婚姻や離婚、死亡、転籍(本籍を他に移すこと)などによって誰もいなくなった戸籍を除籍と
いい、
この除籍の写しを除籍謄本といいます。
戸籍謄本と
戸籍抄本の
違いは?
●戸籍謄本
(全部事項証明書)
は戸籍に記載されている全て
(全員)
を記載したもので、
戸籍抄本
(個人事項証明書)
は戸籍に記載している一部
(特定の個人)
を記載したものになります。
●弊行の相続手続では戸籍
(除籍)
謄本が必要となります。
- ▲TOP

- ページ: 13
- 相続手続の全体像
●被相続人さまとのお取引の内容や相続人さまの状況によって、簡易的な相続手続(必要書類)をご案内する場合が
ございます。詳しくは弊行担当者にお尋ねください。
必要書類の内容
イ.
手続をされる法定相続人さまの戸籍
(除籍)
謄本または住民票
※お客さまが法定相続人であることを確認するためにご提出頂く書類です。
※住民票の場合は、
亡くなられた方との続柄が表示されたものをご提出ください。
※アとイが同時に確認できる場合はどちらか一方の書類で結構です。
ウ.
法定相続情報一覧図の写し
※ウをご提出頂いた場合はアおよびイのご提出は不要です。
︵相続関係届
︵簡易手続用︶
︶
弊行書類の記入例
弊行帳票
弊行書類の記入例
相続人確認表
︵相続関係届︶
※発行後6ヶ月以内のものをご提出ください。
弊行書類の記入例
手続をされる法定相続人さまの印鑑証明書
︵相続人確認表︶
印鑑証明書
必要書類のご確認
公的書類
戸籍謄本
もしくは
法定相続情報
一覧図の写し
相続手続方法の
ご確認
ア.
被相続人さまの戸籍
(除籍)
謄本または住民票
※亡くなられた方の死亡事実の記載がある戸籍
(除籍)
謄本または住民票をご提出ください。
弊行の
相続手続の流れ
簡易的な相 続手 続の場合の必要 書 類
※法定相続人さま全員をご記入ください。
(記入方法は15∼16ページ)
相続関係届
(簡易手続用)
※手続をされる法定相続人さまの署名、
実印の押印が必要です。
(記入方法は19∼20ページ)
被相続人さまの弊行預金通帳または証書
※手続をされる方が第二順位、
第三順位の相続人さまの場合は、
追加で戸籍謄本のご提出をお願いする場合がございます。
相続手続を
サポートさせて
頂くサービス
よくある
ご質問とご回答
12
- ▲TOP

- ページ: 14
- 必要書類のご確認
ケース②
遺言書がある相続手続
必要書類の内容
戸籍謄本
もしくは
法定相続情報
一覧図の写し
ア.被相続人さまの戸籍
(除籍)
謄本
※亡くなられた方の死亡事実の記載がある戸籍
(除籍)
謄本をご提出ください。
イ.法定相続情報一覧図の写し
公的書類
※アもしくはイをご提出ください。
遺言執行者の印鑑証明書
※遺言執行者がいる場合に必要です。
※発行後6ヶ月以内のものをご提出ください。
印鑑証明書
被相続人さまの相続預金等を受取る相続人さま
(以下:受遺者)
の印鑑証明書
※遺言執行者がいない場合、
または遺言執行者でない受遺者が手続をされる場合に必要です。
※発行後6ヶ月以内のものをご提出ください。
遺言書原本
遺言関係
(法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は遺言書情報証明書をご提出ください)
遺言書検認調書謄本(公正証書遺言および遺言書情報証明書を除く)
遺言執行者選任審判書謄本(家庭裁判所により選任された遺言執行者がいる場合)
相続関係届
弊行帳票
※遺言執行者の署名、
実印の押印が必要です。
(遺言執行者がいる場合)
※受遺者の署名、実印の押印が必要です。
( 遺言執行者がいない場合、または遺言執行者でない受遺者が手
続をされる場合)
被相続人さまの弊行預金通帳・証書
※見あたらない場合は、
その旨を弊行担当者にお申出ください。
※遺言関係の書類は弊行担当者が原本を確認し、写しを取った後、返却させて頂きます。
遺言書検認
調書謄本とは?
遺言執行者選任
審判書謄本とは?
13
●家庭裁判所が遺言の「検認」を確かに行ったことを証明する書類をいいます。
●遺言書作成時に公証人が作成した「公正証書遺言」および法務局で取得する「遺言書情報証
明書」以外は、全て検認が必要となります。
●遺言執行者は、
遺言で指定されている場合と家庭裁判所が選任する場合があります。
●遺言執行者は執行権限の範囲を限定されている場合がありますので、遺言執行者が家庭裁判
所によって選任されている場合は、
「遺言執行者選任審判書謄本」
により執行権限の確認が必
要となります。
- ▲TOP

- ページ: 15
- 相続手続の全体像
遺産分割協議書がある相続手続
必要書類の内容
弊行の
相続手続の流れ
ケース③
ア.被相続人さまの戸籍
(除籍)
謄本
公的書類
戸籍謄本
もしくは
法定相続情報
一覧図の写し
イ.法定相続人さま全員が確認できる戸籍
(除籍)
謄本
※10ページで必要な戸籍(除籍)謄本の内容をご確認ください。
印鑑証明書
法定相続人さま全員の印鑑証明書
必要書類のご確認
ウ.法定相続情報一覧図の写し
※ウをご提出頂いた場合はアおよびイのご提出は不要です。
相続手続方法の
ご確認
※亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本をご提出ください。
※発行後6ヶ月以内のものをご提出ください。
※見あたらない場合は、
その旨を弊行担当者にお申出ください。
相続手続を
サポートさせて
頂くサービス
※相続人さまの状況によっては、
上記以外の書類が必要な場合がございます。
弊行書類の記入例
被相続人さまの弊行預金通帳・証書
︵相続関係届
︵簡易手続用︶
︶
弊行書類
相続関係届
※弊行の相続預金等を受取る方の署名、
実印の押印が必要です。
弊行書類の記入例
※法定相続人さま全員をご記入ください。
(記入方法は15∼16ページ)
︵相続関係届︶
相続人確認表
弊行書類の記入例
※相続人さま全員の署名・捺印があるものをご提出ください。
※弊行担当者が原本を確認し、写しを取った後、返却させて頂きます。
︵相続人確認表︶
遺産分割協議書
遺産分割協議書の原本
よくある
ご質問とご回答
14
- ▲TOP

- ページ: 16
- 弊行書類の記入例(相続人確認表)
記入見本
お亡くなりになられた方の
お名前をご記入ください。
1
福岡花子
R3
福岡太郎
10
相 続 人となられる方のお名
前をご記入ください。
死亡日をご記入ください。
二男
長男
福岡一郎
山田花江
福岡次郎
15
長女
- ▲TOP

- ページ: 17
- 相続手続の全体像
弊行の
相続手続の流れ
相続手続方法の
ご確認
兄 弟・姉 妹の方が 相 続 人と
なる場合にご記入ください。
必要書類のご確認
配偶者はつねに相続人となります。
孫
子が被相続人よりも以前に亡くなら
れている場合に、
その子に代わって相
続人となります。
父母
第一順位の相続人
(子または孫)
がいず
れもいない場合に相続人となります。
祖父母
第一順位の相続人(子または孫)がい
ずれもいない場合で、
かつ父母がとも
に亡くなられている場合に相続人と
なります。
兄弟・
姉妹
第一順位の相続人(子または孫)およ
び第二順位の相続 人(直 系尊属)が
いない場合に相続人となります
(異父
母の兄弟・姉妹を含む)
。
甥・姪
第一順位の相続人(子または孫)およ
び第二順位の相続 人(直 系尊属)が
いない場合で、かつ兄弟・姉妹が被相
続人よりも以前に亡くなられている場
合に、その兄弟・姉妹に代わって相続
人となります。
第一順位
第二順位
(直系尊属)
第三順位
(兄弟・姉妹)
よくある
ご質問とご回答
実子・養子、嫡出・非嫡出子にかかわ
らず、全て相続人となります。
相続手続を
サポートさせて
頂くサービス
子
弊行書類の記入例
配偶者
︵相続関係届
︵簡易手続用︶
︶
−
弊行書類の記入例
説 明
︵相続関係届︶
法定
相続人
弊行書類の記入例
順 位
︵相続人確認表︶
〈相続人の確定の順序〉
16
- ▲TOP

- ページ: 18
- 弊行書類の記入例(相続関係届)
記入見本
2021
2021
10
12
15
1
相 続 関 係 者の方がそれ
ぞれ自署・捺印してくだ
さい。
お亡くなりになられた
方のお 名 前と死 亡日
をご記入ください。
福岡 太郎
妻
長男
092-723 - 0001
福岡市中央区天神2-13-1-101
092-723 - 0001
福岡市中央区天神2-13-1-101
福岡 花子
福岡 一郎
実印
長女
二男
093 -723 -1234
北九州市小倉北区堺町2-2-18
実印
092- 841- 0001
福岡市早良区西新4-9-28
山田 花江
福岡 次郎
実印
実印
実印は鮮明に押印してください。
押し損じた場合は、重ならないように押し
直してください。
相続預金等の表示欄の記入見本
2021年12月1日現在
支店名
店番 200
CMF番号
預金等種類
口座番号
(保護預り番号)
0034567
金額(口数)
博
多
普通預金
1234567
500,000 (円 )
博
多
普通預金
1122334
0 (円 )
本店営業部 外貨定期預金
博
多
投資信託
2000050
34567
ここに印字されていないご預 金
等がございましたら、弊行担当者
までご連絡ください。
17
氏名
1,000.00(USD)
15,636 (口 )
福岡 太郎
取扱区分
※外貨預金、
投資信託は前営業日現在
名義変更を受ける方
備考
払戻 ・ 名義変更
−
アレコレカードローン
払戻 ・ 名義変更
売却または解約 ・ 名義変更
取 扱 区 分を 選 択して○で
囲んでください。
ひふみプラス 特定預り
- ▲TOP

- ページ: 19
- 相続手続の全体像
相続手続方法の
ご確認
福岡 花子
福岡
天神町
福岡 花子
相続預金等の振込口座をご記入ください。
よくある
ご質問とご回答
2468024
相続手続を
サポートさせて
頂くサービス
12 3 4567
博多
弊行書類の記入例
通帳または証書を紛失されている場合に、ご記入ください。
︵相続関係届
︵簡易手続用︶
︶
福岡 花子
弊行書類の記入例
相続預金等のお受取
人と同じ方をご記入く
ださい。
︵相続関係届︶
《カードの種類》・・・ いずれかのカード種類に○をつけてください。
《お取引の有無》・・・ ご契約のある会員区分全てに○をつけてください。
《カードの有無》・・・ それぞれの会員区分について、カードをお持ちであれば
「有」に、お持ちでなければ「無」に○をつけてください。
弊行書類の記入例
クレジットカードお取引がある場合にご記入ください。
︵相続人確認表︶
投資信託等のお取引がある場合、売却代金等の振込指定日をお選
びのうえ、いずれかをレ点でチェックしてください。
必要書類のご確認
相続保護預り債券、投資信託等の手続が「売却
または解約」の場合、お受取人のお名前をご記
入ください。
11 5
弊行の
相続手続の流れ
福岡 花子
相続預金の手続が「払戻」の場合、お受取人
のお名前をご記入ください。
18
- ▲TOP

- ページ: 20
- 弊行書類の記入例(相続関係届(簡易手続用))
記入見本
2021
2021
10
福岡 太郎
お亡くなりになられた方の
お名前と死亡日をご 記入く
ださい。
1
妻
12
15
092-72 3 - 0 0 01
福岡市中央区天神2-13-1-101
福岡 花子
実印
実印は鮮明に押印してく
ださい。
押し損じた場合は、重な
らないように押し直して
ください。
お手続される法定相続人さ
まご自身が、自署・捺印して
ください。
投資信託等のお取引がある場合、売却代金等の振込
指定日をお選びのうえ、いずれかをレ点でチェック
してください。
クレジットカード取引がある場合にご記入ください。
《カードの種類》・・・ いずれかのカード種類に○をつけてください。
《お取引の有無》・・・ ご契約のある会員区分全てに○をつけてください。
《カードの有無》・・・ それぞれの会員区分について、カードをお持ちであれば
「有」に、お持ちでなければ「無」に○をつけてください。
通帳または証書を紛失されている場合に、
ご記入ください。
1 2 3 4 5 6 7
博多
相続預金等の振込口座をご記入ください。
福岡
19
天神町
2 4 6 8 0 2 4
福岡 花子
- ▲TOP

- ページ: 21
- 相続手続の全体像
弊行の
相続手続の流れ
支店名
CMF番号
預金等種類
口座番号
(保護預り番号)
0034567
氏名
金額(口数)
博
多
普通預金
1234567
500,000 ( 円)
博
多
普通預金
1122334
0 ( 円)
博
多
投資信託
2000050
1,000.00(USD)
34567
名義変更を受ける方
備考
払戻 ・ 名義変更
−
アレコレカードローン
払戻 ・ 名義変更
売却または解約 ・ 名義変更
弊行書類の記入例
︵相続関係届︶
弊行書類の記入例
︵相続関係届
︵簡易手続用︶
︶
弊行書類の記入例
取扱区分を選択して○で
囲んでください。
ひふみプラス 特定預り
︵相続人確認表︶
ここに印字されていないご預 金
等がございましたら、弊行担当者
までご連絡ください。
15,636 ( 口)
取扱区分
※外貨預金、
投資信託は前営業日現在
必要書類のご確認
本店営業部 外貨定期預金
福岡 太郎
相続手続方法の
ご確認
2021年12月1日現在
店番 200
相続手続を
サポートさせて
頂くサービス
よくある
ご質問とご回答
20
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- ページ: 22
- 相続手続をサポートさせて頂くサービス
遺産整理業務
相続発生後に、ご相続人さまからのご依頼により、相続財産に関わる煩雑な諸手続をご
相続人さまに代わってお手伝い・アドバイスさせて頂きます。
遺産整理業務をおすすめしたいお客さま
③相続人が多い方、相続人が遠方に居住されている方
①遺産の内容が複雑な方
●
●
取引金融機関数が多い
遺産に不動産や自社株が含まれている
②相続の手続をする時間がない方
●
仕事が忙しく、相続手続に割ける時間的
余裕がない
●
相続人数が多い、相続人が遠方に居住している
④相続に関する手続に不慣れな方
●
高齢のうえ子供が近くにいないため、相続手続がとても大変だ
と考えている
⑤遺産の分割方針が決まっていない方
●
遺産分割協議についてアドバイスが欲しい
遺産整理業務とは
遺産整理業務は、
遺産の調査から財産目録の作成、
遺産分割協議書の作成、
遺産分割手続までの一連のお手続を、
信託銀行
がサポートさせて頂くサービスです。
遺産整理業務の流れ
事 前のご 相 談
相続人の方から遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお聞きしたうえ、遺産整理の基本方針を
固めさせて頂きます。相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続、スケジュール等についてアドバイスを
させて頂きます。
相 続 人の 確 定
相続人の方に被相続人と相続人全員の戸籍・除籍謄本等を役所(役場)から取り寄せて頂き、どなたが法
定相続人となるのかを確定いたします。
遺 産 整 理 業 務に関する
委 任契約の締結
相続人のみなさまと信託銀行の間で遺産整理業務に関する委任契約を締結します。ご契約頂いたみなさま
の中から相続人代表の方を決めて頂き、
遺産整理の窓口になって頂きます。
遺 産 調 査・
財産 目 録 の 作 成
相続人の方々にご協力頂き、財産や債務を調査し、判明した相続財産について財産目録を作成いたし
ます。また、相続人の方々が保管されている登記済証(登記識別情報通知)
・通帳・株券等をお預りいた
します。
遺 産 分割協議書作成
のお手 伝い
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分割について協議を行って頂きます。遺産の分割方法について
アドバイスをさせて頂きます。遺産分割協議が整えば、遺産分割協議書作成のお手伝いをさせて頂きます。
また、必要に応じて相続税納税資金の手当てについてアドバイスをさせて頂きます。
遺 産 分割手続
遺産分割協議書に基づき、預貯金、不動産、
株式等の財産について、名義書換や換価・換金処分を行います。
遺 産整 理業 務完了の報告
全ての手続が完了した段階で、相続人の方々(もしくは相続人代表の方)に遺産整理業務の完了報告をい
たします。
※遺産整理業務は、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行またはみずほ信託銀行のサービスであり、福岡銀行は三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行ま
たはみずほ信託銀行の信託代理店としての取扱い(媒介)を行います。
※ご契約に際しては、お客さまと三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行またはみずほ信託銀行がご契約の当事者となります。
※本サービスのご利用には、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行またはみずほ信託銀行の所定の手数料がかかります。
21
- ▲TOP

- ページ: 23
- 相続手続の全体像
遺産整理業務は、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行またはみずほ信託銀行の
〈手数料〉
(金額は消費税込)
弊行の
相続手続の流れ
所定の手数料がかかります。
(詳しくはパンフレットをご覧ください)
三菱UFJ信託銀行
遺産整理業務手数料(※)
最低手数料額1,100,000円
(※)相続税評価額による遺産整理業務対象財産額に、所定の料率を乗じた額の合計額(千円未満切捨て)に1.1を乗じた金額(消費税込)となり
ます。
相続手続方法の
ご確認
遺産整理手続完了時
例)遺産整理業務対象財産額1億円の場合 1,800,000円
相続手続トータルサービス
手数料 (※)
最低手数料額1,100,000円
(※)
最低報酬額1,100,000円
(※)
相続税評価額による相続財産価額に所定の料率を乗じた金額となります。
弊行書類の記入例
遺産整理業務報酬
︵相続関係届︵簡易手続用︶
︶
遺産整理手続完了時
弊行書類の記入例
みずほ信託銀行
︵相続関係届︶
例)相続財産評価額1億円の場合 1,650,000円(ただし、三井住友信託銀行および福岡銀行でご契約中の預金等を含まない場合)
※相続財産のうち福岡銀行にてご契約中の預金等お預り資産に対しては、相続手続トータルサービス手数料の割引が適用されます。
弊行書類の記入例
(※)相続・遺贈財産に係る三井住友信託銀行所定の相続財産評価額(消極財産控除前に対し、所定の計算を行った合計額となります。
︵相続人確認表︶
相続手続トータルサービス
完了時
(遺産整理手続完了時)
必要書類のご確認
三井住友信託銀行
例)相続財産価額1億円の場合 1, 540,000円
税務申告にかかる税理士費用や相続登記にかかる司法書士費用等の諸費用が別途かかります。
※三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行のサービスは、本店営業部、北九州営業部、久留米営業部
でのお取扱いとなります。
※お手続の内容によっては、お引き受けできない場合もありますのでご相談ください。ご相談の内容についての秘密
は厳守いたします。
三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行・みずほ信託銀行 信託代理店
相続手続を
サポートさせて
頂くサービス
※具体的な税務取扱い等については、
(顧問)税理士や所管の国税局・税務署にご確認ください。
よくある
ご質問とご回答
22
- ▲TOP

- ページ: 24
- 相続手続をサポートさせて頂くサービス
手続代行
相続手続基本パック
面倒で複雑な相続手続をスムーズに丁寧にサポートします!
■どんな手続をしなければいけないの?
■相続人がみんな遠方に住んでいて時間がかかりそう。
■相続手続って何からはじめたらいいの?
■自筆遺言があるときってどうするの?
■金融機関の相続手続をする時間がない。 ■株式や債券の相続手続ってどうするの?
相続手続基本パックとは
「相続手続基本パック」
は、
手続の進行、
管理までおまかせ頂けるサービスです。
金融機関での手続などをお客さまとご一緒に、
あるいはお客さまに代わって行います。
また、
不動産登記等必要に応じて専門家との連携やご紹介をさせて頂きます。
※「相続手続基本パック」は、プラス相続手続センターのサービスであり、福岡銀行はプラス相続手続センターの業務提携店としての取扱
い
(媒介)
を行います。
※ご契約に際しては、
お客さまとプラス相続手続センターがご契約の当事者となります。
※本サービスのご利用には、
プラス相続手続センター所定の手数料がかかります。
サポート内容
1.戸籍収集
[お取り寄せ対象者5名まで。6名からは1名につき2,200円
(税込)加算。]
2.相続人調査・確定
3.財産目録の作成
4.相続手続についての説明
5.金融機関への手続
5行まで。
6行目からは1行につき11,000円
(税込)
加算。
本サービスでは、
投資信託・公共債の名義変更、
貸金庫の解約、
ローン・ご融資の相続手続など、
ご対応できない手続もあります。
6.不動産登記等必要に応じて、各種専門家のご紹介(別途費用となります。)
相続手続基本パック料金表
財産総額
(以上∼未満)
手数料
(税込)
[ 戸籍収集・財産目録作成・預貯金の名義変更 ※1 ※2 ]
2,000万円
未満
2,000∼
4,000万円
4,000∼
6,000万円
6,000∼
8,000万円
8,000万円∼
1億円
110,000円
220,000円
330,000円
440,000円
550,000円
1億円以上は、
別途御見積
○財産総額については、土地、建物は固定資産税評価額で算出します。
※1相続人数は4人まで。相続人数5人目から1人につき/22,000円(税込)
※2生命保険の請求、自動車の名義変更等は別途費用となります。
※戸籍謄本のお取り寄せ費用(発行手数料、お取り寄せにかかる郵送費等)は別途お客さまにご負担頂きます。
※上記料金には印紙代等の実費は含まれておりません。別途必要となります。
※ご依頼の内容により別途料金が発生する場合がございます。
23
- ▲TOP

- ページ: 25
- 相続手続の全体像
弊行の
相続手続の流れ
相続人確定サービス
戸籍収集
相続手続は、まずこれから。戸籍収集・相続人確定作業をサポートします!
■被相続人の出生から死亡までの戸籍ってなに?
■遠方の役所
(役場)
への請求のやり方がわからない。 ■戸籍のつなげ方がわからない。
■誰が相続人になるかわからない。
■何から手をつけたらいいの?
「相続人確定サービス」
は、
相続人確定作業をサポートし、
諸手続に必要な被相続人の出生から死亡までの戸籍謄
本の収集と、
相続人全員の現在の戸籍謄本の収集を行います。
相続手続がスムーズに行われるための代行業務で
す。
相続人全員の
戸籍謄本
収集
印鑑証明等、
その他
必要書類収集
相続人確定
諸手続
名義変更に必要な書類
1.被相続人の戸籍謄本
(出生から死亡までつながったもの)
手続
完了
2.相続人全員の現在の戸籍謄本
3.相続人全員の印鑑証明書
※戸籍は、
銀行口座・株券の名義変更や不動産の登記など、
全ての相続手続に必要です。
相続手続を
サポートさせて
頂くサービス
相続人確定サービス料金
サポート内容
1.相続人調査・確定
[お取り寄せ対象者5名まで。
6名からは1名につき2,200円
(税込)
加算]
手数料
(税込)
29,700円
※戸籍謄本のお取り寄せ費用(発行手数料、お取り寄せにかかる郵送費等)は別途お客さまにご負担頂きます。
※上記料金には印紙代等の実費は含まれておりません。別途必要となります。
よくある
ご質問とご回答
2.戸籍収集
相続人確定サービス料金表
弊行書類の記入例
相続人調査
被相続人の
戸籍謄本
収集
︵相続関係届︵簡易手続用︶
︶
一般的な相続人確定のながれ
弊行書類の記入例
※本サービスのご利用には、
プラス相続手続センターの所定の手数料がかかります。
︵相続関係届︶
※ご契約に際しては、
お客さまとプラス相続手続センターがご契約の当事者となります。
弊行書類の記入例
取扱い
(媒介)
を行います。
︵相続人確認表︶
※相続人確定サービスは、プラス相続手続センターのサービスであり、福岡銀行はプラス相続手続センターの業務提携店としての
必要書類のご確認
相続人確定サービスとは
相続手続方法の
ご確認
■戸籍を取りに行く時間がない。
24
- ▲TOP

- ページ: 26
- よくあるご質問とご回答
相続手続に関するよくあるご質問を記載しておりますので、ご確認ください。
なお、相続に関する法律や相続税に関する事項は、専門家(弁護士・税理士)へご
確認ください。
質問
1
銀行への相続の届出はいつまでに行う必要がありますか?
できる限りお早めにお届出ください。相続税の申告手続が必要な場合、税務署
への申告手続が、原則として被相続人さまがお亡くなりになってから10ヶ月以
内となっていますのでご注意ください。
質問
2
銀行の相続手続は誰でも可能ですか?
相続人さまなど、相続財産について権利を持つ方がお手続ください。
質問
3
被相続人の通帳を紛失していても相続手続はできますか?
銀行側で口座番号などを確認後、手続いたします。詳しくは弊行担当者にお尋
ねください。
質問
4
なぜ銀行は死亡の届出をすると
口座の支払を停止するのですか?
被相続人さまのご預金は、民法の定めにより相続発生と同時に全ての相続人さ
まの「共有財産」となります。銀行は正当な権利者または権限者の方へお支払
する必要があるため、銀行所定の手続が完了するまでお支払を停止させて頂い
ております。
25
- ▲TOP

- ページ: 27
- 相続手続の全体像
5
被相続人名義の口座の残高証明書が欲しいが、
どのような手続が必要ですか?
相続人さまであればどなたでも手続可能です。この場合、手続される方が
被相続人さまの相続人である証明書類(戸籍謄本など)と実印、印鑑証明
必要です。詳しくは弊行担当者にお尋ねください。
6
相続手続では、
どうして出生から死亡までの
複数の戸籍謄本が必要なのですか?
日本人は出生により両親の戸籍に入籍し、婚姻等があればその戸籍から
除籍されます。また、他の市区町村へ本籍地を移転(転籍)すると、移転先
︵相続関係届︶
弊行書類の記入例
︵相続関係届︵簡易手続用︶
︶
弊行書類の記入例
身 分事項(離婚等)が 記載されないため、出生(子をもうけることができ
弊行書類の記入例
旧戸籍から新戸籍の移記にあたり、新戸籍には除 籍された 人や一定の
︵相続人確認表︶
で新しい戸籍が編製されます。
必要書類のご確認
質問
相続手続方法の
ご確認
書をご持参ください。また、残高証明書の発行には弊行所定の手数料も
弊行の
相続手続の流れ
質問
る年齢)までさかのぼり、複数の戸籍全ての謄本を確認しないと法定相
続人の確認ができないようになっているためです。
相続手続を
サポートさせて
頂くサービス
よくある
ご質問とご回答
26
- ▲TOP

- ページ: 28
- 【ご参考】戸籍謄本取得時の案内文書
相続人さまが役所(役場)窓口で戸籍謄本などの取得をされる際に
ご提出頂くと便利な案内文書です。
切り離してご利用ください。
郵送による戸籍取り寄せの際は、下記文面のみでの取り寄せ
ご 了承
くだ さ い
はご利用頂けません。予め郵送手 続される役 所( 役 場 )へご
連 絡のうえ、郵送手 続 方法をお尋ね頂きますようお願いいた
します。
市(区)町村役所(役場)職員の方へ
相続手続のため『被相続人/法定相続人』の出生から死亡までの連続した戸籍謄本ま
たは除籍謄本(以下「戸籍謄本など」)の交付をお願いします。
※「婚姻」
「 子の出生」
「 転籍」
「 分家」
「 家督相続」などの理由により、前戸主などの戸籍謄本などが必要となる場合はそ
の戸籍謄本などを、また「法務省令による新戸籍の編成」などがあった場合は、それ以前の戸籍謄本などの交付も
お願いします。また、滅失・消失・廃棄などの理由により戸籍謄本などがない場合は、
「 廃棄証明書」
「 告知書」などの
交付もお願いします。
なお、転籍などの理由により、貴役所(役場)だけでは出生から死亡までの連続した戸
籍謄本などが揃わない場合は、お手数ですがその旨の説明と、どこの役所(役場)で、誰
の戸主名で戸籍謄本を請求すれば取得できるかなどのご説明をお願いします。
27
- ▲TOP

- ページ: 32
- 弊行の相続手続に関するお問い合わせ先
福岡銀行 支店 担当(
電話番号(直通)
(
1290 2022年10月1日現在
−
−
)
)
- ▲TOP