相続手続のご案内

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- 相続手続の全体像
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被相続人名義の口座の残高証明書が欲しいが、
どのような手続が必要ですか?
相続人さまであればどなたでも手続可能です。この場合、手続される方が
被相続人さまの相続人である証明書類(戸籍謄本など)と実印、印鑑証明
必要です。詳しくは弊行担当者にお尋ねください。
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相続手続では、
どうして出生から死亡までの
複数の戸籍謄本が必要なのですか?
日本人は出生により両親の戸籍に入籍し、婚姻等があればその戸籍から
除籍されます。また、他の市区町村へ本籍地を移転(転籍)すると、移転先
︵相続関係届︶
弊行書類の記入例
︵相続関係届︵簡易手続用︶
︶
弊行書類の記入例
身 分事項(離婚等)が 記載されないため、出生(子をもうけることができ
弊行書類の記入例
旧戸籍から新戸籍の移記にあたり、新戸籍には除 籍された 人や一定の
︵相続人確認表︶
で新しい戸籍が編製されます。
必要書類のご確認
質問
相続手続方法の
ご確認
書をご持参ください。また、残高証明書の発行には弊行所定の手数料も
弊行の
相続手続の流れ
質問
る年齢)までさかのぼり、複数の戸籍全ての謄本を確認しないと法定相
続人の確認ができないようになっているためです。
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