相続手続のご案内

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- 相続手続の全体像
弊行の
相続手続の流れ
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ご確認
兄 弟・姉 妹の方が 相 続 人と
なる場合にご記入ください。
必要書類のご確認
配偶者はつねに相続人となります。
孫
子が被相続人よりも以前に亡くなら
れている場合に、
その子に代わって相
続人となります。
父母
第一順位の相続人
(子または孫)
がいず
れもいない場合に相続人となります。
祖父母
第一順位の相続人(子または孫)がい
ずれもいない場合で、
かつ父母がとも
に亡くなられている場合に相続人と
なります。
兄弟・
姉妹
第一順位の相続人(子または孫)およ
び第二順位の相続 人(直 系尊属)が
いない場合に相続人となります
(異父
母の兄弟・姉妹を含む)
。
甥・姪
第一順位の相続人(子または孫)およ
び第二順位の相続 人(直 系尊属)が
いない場合で、かつ兄弟・姉妹が被相
続人よりも以前に亡くなられている場
合に、その兄弟・姉妹に代わって相続
人となります。
第一順位
第二順位
(直系尊属)
第三順位
(兄弟・姉妹)
よくある
ご質問とご回答
実子・養子、嫡出・非嫡出子にかかわ
らず、全て相続人となります。
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子
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配偶者
︵相続関係届
︵簡易手続用︶
︶
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〈相続人の確定の順序〉
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