相続手続のご案内

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- 相続手続の全体像
ご家族がお亡くなりになられると、
相続手続が必要となります。
相続手続には、
戸籍の収集、
遺産の調査、
財産目録の作成、
遺産分割協議、
預貯金・不動産の
本書は、
弊行でのお手続を中心に相続手続に関する情報提供を目的に作成しておりますので、
に必要となるお手続について記載しております)弊行でのお手続に関しまして、
ご 不明な点
銀行での
お手続
Ⅰ
相続のお届出
Ⅱ
埋葬許可証
初七日法要
葬儀
その他の
お手続
14日
以内
世帯主変更届
7日
以内
相続人の確定
うことが一般的です。
相続人の調査
︵戸籍等の収集︶
おりとは限らず、並行して行
家庭
裁判所
遺言書の検認
た、手続の順序は、記載のと
遺言書なし
続が必要とは限りません。
ま
遺言書の有無確認
は異なりますので、
全ての手
死亡届提出
お客さまごとに必要な手続
相 続の開 始
︵ 被 相 続 人 さ まの 死 亡 ︶
法律上の
お手続
役所
(役場)
遺言書あり
7日
以内
相続手続方法および
必要書類のご確認
できるだけ
■健康保険の手続
■公的年金の停止・未支給年金の請求
■高額療養費の請求
■運転免許証の返却
2年
■国民健康保険の葬祭費の請求
3
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