相続手続のご案内

- ページ: 22
- 相続手続をサポートさせて頂くサービス
遺産整理業務
相続発生後に、ご相続人さまからのご依頼により、相続財産に関わる煩雑な諸手続をご
相続人さまに代わってお手伝い・アドバイスさせて頂きます。
遺産整理業務をおすすめしたいお客さま
③相続人が多い方、相続人が遠方に居住されている方
①遺産の内容が複雑な方
●
●
取引金融機関数が多い
遺産に不動産や自社株が含まれている
②相続の手続をする時間がない方
●
仕事が忙しく、相続手続に割ける時間的
余裕がない
●
相続人数が多い、相続人が遠方に居住している
④相続に関する手続に不慣れな方
●
高齢のうえ子供が近くにいないため、相続手続がとても大変だ
と考えている
⑤遺産の分割方針が決まっていない方
●
遺産分割協議についてアドバイスが欲しい
遺産整理業務とは
遺産整理業務は、
遺産の調査から財産目録の作成、
遺産分割協議書の作成、
遺産分割手続までの一連のお手続を、
信託銀行
がサポートさせて頂くサービスです。
遺産整理業務の流れ
事 前のご 相 談
相続人の方から遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお聞きしたうえ、遺産整理の基本方針を
固めさせて頂きます。相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続、スケジュール等についてアドバイスを
させて頂きます。
相 続 人の 確 定
相続人の方に被相続人と相続人全員の戸籍・除籍謄本等を役所(役場)から取り寄せて頂き、どなたが法
定相続人となるのかを確定いたします。
遺 産 整 理 業 務に関する
委 任契約の締結
相続人のみなさまと信託銀行の間で遺産整理業務に関する委任契約を締結します。ご契約頂いたみなさま
の中から相続人代表の方を決めて頂き、
遺産整理の窓口になって頂きます。
遺 産 調 査・
財産 目 録 の 作 成
相続人の方々にご協力頂き、財産や債務を調査し、判明した相続財産について財産目録を作成いたし
ます。また、相続人の方々が保管されている登記済証(登記識別情報通知)
・通帳・株券等をお預りいた
します。
遺 産 分割協議書作成
のお手 伝い
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分割について協議を行って頂きます。遺産の分割方法について
アドバイスをさせて頂きます。遺産分割協議が整えば、遺産分割協議書作成のお手伝いをさせて頂きます。
また、必要に応じて相続税納税資金の手当てについてアドバイスをさせて頂きます。
遺 産 分割手続
遺産分割協議書に基づき、預貯金、不動産、
株式等の財産について、名義書換や換価・換金処分を行います。
遺 産整 理業 務完了の報告
全ての手続が完了した段階で、相続人の方々(もしくは相続人代表の方)に遺産整理業務の完了報告をい
たします。
※遺産整理業務は、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行またはみずほ信託銀行のサービスであり、福岡銀行は三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行ま
たはみずほ信託銀行の信託代理店としての取扱い(媒介)を行います。
※ご契約に際しては、お客さまと三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行またはみずほ信託銀行がご契約の当事者となります。
※本サービスのご利用には、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行またはみずほ信託銀行の所定の手数料がかかります。
21
- ▲TOP