相続手続のご案内

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- 【ご参考】戸籍謄本取得時の案内文書
相続人さまが役所(役場)窓口で戸籍謄本などの取得をされる際に
ご提出頂くと便利な案内文書です。
切り離してご利用ください。
郵送による戸籍取り寄せの際は、下記文面のみでの取り寄せ
ご 了承
くだ さ い
はご利用頂けません。予め郵送手 続される役 所( 役 場 )へご
連 絡のうえ、郵送手 続 方法をお尋ね頂きますようお願いいた
します。
市(区)町村役所(役場)職員の方へ
相続手続のため『被相続人/法定相続人』の出生から死亡までの連続した戸籍謄本ま
たは除籍謄本(以下「戸籍謄本など」)の交付をお願いします。
※「婚姻」
「 子の出生」
「 転籍」
「 分家」
「 家督相続」などの理由により、前戸主などの戸籍謄本などが必要となる場合はそ
の戸籍謄本などを、また「法務省令による新戸籍の編成」などがあった場合は、それ以前の戸籍謄本などの交付も
お願いします。また、滅失・消失・廃棄などの理由により戸籍謄本などがない場合は、
「 廃棄証明書」
「 告知書」などの
交付もお願いします。
なお、転籍などの理由により、貴役所(役場)だけでは出生から死亡までの連続した戸
籍謄本などが揃わない場合は、お手数ですがその旨の説明と、どこの役所(役場)で、誰
の戸主名で戸籍謄本を請求すれば取得できるかなどのご説明をお願いします。
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