相続手続のご案内

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- 相続手続の全体像
指図する旨を記載した書面をいいます。
●遺言書には民法で定める3つの形式
(公正証書遺言、
自筆証書遺言、秘密証書遺言)
があります。
遺言書
とは?
●遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書
を家庭裁判所に提出して遺言書の「検認」を請求する必要があります。検認は、相続人に対し遺
言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造
福岡
ただし、公正証書遺言および遺言書情報証明書の場合、検認は不要です。
●また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのうえ開封しなければならないこ
●法律などで必要な要件などは定められていませんが、
「 誰が何をどれだけ相続するか」を具体的
に示しておく必要があります。
●遺 産分割協議 書は相続 人 全 員が 署名し、実印を押印して作成します。相続 人の人 数 分 作成
弊行書類の記入例
︵相続人確認表︶
し、実印の印鑑証明書を添付して各相続人が一通ずつ保管しておきます。
必要書類のご確認
●相続人の間で合意された被相続人さまの遺産分割協議の内容を証明する書類をいいます。
相続手続方法の
ご確認
遺言書
を防止するために行う手続です。
(遺言の有効・無効を判断する手続ではありません)
とになっています。
遺産分割
協議書
とは?
弊行の
相続手続の流れ
●被相続人さまが生前に自身の逝去後の財産を誰にどれだけ相続させるかを自分の意思により
弊行書類の記入例
︵相続関係届︶
弊行書類の記入例
︵相続関係届
︵簡易手続用︶
︶
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