相続手続のご案内

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- ご 挨 拶
この度はご家族さまのご逝去に接し、衷心よりお悔やみ申し上げます。
また、被相続人さま(お亡くなりになられた方)が、福岡銀行と長年お取引
頂きましたことに御礼申し上げます。
被 相 続 人さまのご預 金 等は 、民 法 の定めにより相 続 財産となるため 、
お引出し・ご入金の取引を停止させて頂きます。ご 了承ください。
停止させて頂きましたご預金等は弊行所定の手続の後、お支払(または
名義変更)させて頂きます。
本書は、被相続人さまの弊行へのご預金等(注)
に関する一般的な相続手続
をご説明したものになります。
被相続人さまに下 記のお取引がある場合、下記お取引の相続手続完了後、
ご 預 金 等( 注 )の相続手 続となります。お取引店にご 来 店のうえ、お手 続
をお願いいたします。
○ご融資取引 ○ご融資取引の保証人 ○ローン・カードローンのご利用
○福岡銀行発行のクレジットカードのショッピング・キャッシングのご利用
○貸金庫取引
( 注 )投 資信 託や 保 護 預り債 券 、外貨 預 金などの金融商品のお取引が ある場合は 、ご預 金の
手 続とは別に手 続が必要となります 。
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