相続手続のご案内

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- 必要書類のご確認
公的書類の取 得方法
取得できる方
●被相続人さまと同じ戸籍に記載されている方(弁護士や行政書士が代理で取得する場合
もあります)
●詳しくは、本籍地や除籍がある市(区)町村役所(役場)
にお尋ねください。
戸籍謄本
●本籍地のある市(区)町村役所(役場)で取得することができます。
「 銀行の相続手続のた
め連続した戸籍が必要である」旨を、役所(役場)の担当者へお伝えください。
取得場所
上記の内容を記載した「案内文書」を27ページに記載していますので、
役所(役場)の担当者へ説明される際はご活用ください。
●市(区)町村役所(役場)が遠隔地の場合、郵送での取得も可能です。役所(役場)の戸籍担
当者へお問い合わせください。
●不明な点がございましたら役所(役場)や弊行の担当者にお尋ねください。
※戸籍謄本の代わりに法務局発行の
「法定相続情報一覧図の写し」
でもお手続可能です。
「法定相続情報一覧図の写し」
の取得
方法および制度の詳細については、
最寄りの登記所
(法務局)
でご確認ください。
印鑑証明書
●本人または代理人
取得できる方
取得場所
11
※取得申請には、
印鑑登録証
(カードなど)
が必要です。
●詳しくは、住民登録をされている市(区)町村役所(役場)
にお尋ねください。
●住民登録を行っている市(区)町村役所(役場)
戸籍謄本とは?
●戸籍謄本とは、役所
(役場)
に保管されている戸籍の原本全部
(全員の記載事項)
を写した書
面のことです。
最新の電子化された戸籍では、
戸籍の
「全部事項証明書」
ともいいます。
除籍謄本とは?
●婚姻や離婚、死亡、転籍(本籍を他に移すこと)などによって誰もいなくなった戸籍を除籍と
いい、
この除籍の写しを除籍謄本といいます。
戸籍謄本と
戸籍抄本の
違いは?
●戸籍謄本
(全部事項証明書)
は戸籍に記載されている全て
(全員)
を記載したもので、
戸籍抄本
(個人事項証明書)
は戸籍に記載している一部
(特定の個人)
を記載したものになります。
●弊行の相続手続では戸籍
(除籍)
謄本が必要となります。
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