相続手続のご案内

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- 相続手続の全体像
遺産分割協議書がある相続手続
必要書類の内容
弊行の
相続手続の流れ
ケース③
ア.被相続人さまの戸籍
(除籍)
謄本
公的書類
戸籍謄本
もしくは
法定相続情報
一覧図の写し
イ.法定相続人さま全員が確認できる戸籍
(除籍)
謄本
※10ページで必要な戸籍(除籍)謄本の内容をご確認ください。
印鑑証明書
法定相続人さま全員の印鑑証明書
必要書類のご確認
ウ.法定相続情報一覧図の写し
※ウをご提出頂いた場合はアおよびイのご提出は不要です。
相続手続方法の
ご確認
※亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本をご提出ください。
※発行後6ヶ月以内のものをご提出ください。
※見あたらない場合は、
その旨を弊行担当者にお申出ください。
相続手続を
サポートさせて
頂くサービス
※相続人さまの状況によっては、
上記以外の書類が必要な場合がございます。
弊行書類の記入例
被相続人さまの弊行預金通帳・証書
︵相続関係届
︵簡易手続用︶
︶
弊行書類
相続関係届
※弊行の相続預金等を受取る方の署名、
実印の押印が必要です。
弊行書類の記入例
※法定相続人さま全員をご記入ください。
(記入方法は15∼16ページ)
︵相続関係届︶
相続人確認表
弊行書類の記入例
※相続人さま全員の署名・捺印があるものをご提出ください。
※弊行担当者が原本を確認し、写しを取った後、返却させて頂きます。
︵相続人確認表︶
遺産分割協議書
遺産分割協議書の原本
よくある
ご質問とご回答
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