民事信託
コンサルティング
民事信託(家族信託)の仕組み
民事信託(家族信託)とは
- ※一般的に「民事信託」とは営利を目的とせず、個人や法人が受託者の役割を担う信託を指します。
民事信託の中でも、特に家族が受託者の役割を担う信託を「家族信託」と呼んでおり、同意義で使われています。
仕組みイメージ図(親子間で信託契約を締結する場合)
- 信託契約において、財産の管理を任せたい方が「委託者(一般的に受益者を兼ねます)」、財産の管理を請け負う方が「受託者」となります。
- 委託者兼受益者(親)は受託者(子)に財産の管理を託し、受託者(子)は受益者(親)のために財産の管理を行います。
- 受益者(親)は託した財産から生じた経済的利益(例えば不動産の賃料収入など)を受け取ります。
以下に該当する方は民事信託の
検討をお勧めいたします
民事信託コンサルティング
手続きの流れ
- ※福岡銀行が提携専門家をご紹介いたします。
民事信託コンサルティングの
ご留意点と費用について
ご留意点
- 民事信託は、福岡銀行と業務委託契約を締結した法人(以下、業務提携先)が本サービスの信託契約書の作成支援を行います。ご契約に際してはお客さまと業務提携先が契約の当事者となります。
- 本サービスにあたり、業務提携先の「所定の報酬」および「各種手数料」がかかります。
業務提携先
プラス事務所行政書士法人、トリニティ・テクノロジー株式会社、一般社団法人財産承継ネットワーク
基本報酬(業務提携三社共通)(料率は消費税込み)
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信託契約の内容によっては左記報酬に加え、ご提供するサービスによる追加報酬が発生する場合がございます。
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左記報酬のほか、次の各種手数料はお客さまのご負担となります。
- 公証役場の手数料
- 戸籍謄本等取り寄せ費用
- 不動産登記時の登録免許税および登記にかかる司法書士報酬等
- その他、ご依頼の内容により別途手数料が発生する場合がございます。
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不動産の評価額については固定資産税評価額とします。
ご相談はお近くの福岡銀行窓口へ
民事信託 信託口口座概要
口座概要
口座開設の流れ
当行業務提携先以外からの民事信託契約書の持込みによる信託口口座開設のご留意事項
●当行の信託口口座開設基準を満たす信託契約に限り受入れいたします。
●当行の商品・サービス等の提供において問題がないか等を判断させていただくため、信託契約書(案文)を事前に確認させていただいております。
●当行で受入れ可能な信託契約は、専門家(士業)の方が作成に関与された信託契約に限定させていただきます。
●信託契約書は公正証書または宣誓認証ありの私文書により作成されたものに限り、受入れいたします。
●信託口口座の開設を含む当行商品・サービス等の提供の取引可否について回答までにはお時間をいただいております。
●直接、信託口口座開設希望店までお問合わせください。
資産管理・相続
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