相続手続のご案内
相続手続の流れ
- 弊行とお取引いただいたお客さまがお亡くなりになると、相続のお手続きが必要になります。
- ここでは、基本的な手続きをご説明いたしますが、取引内容により取扱いが異なる場合があります。
【基本的な手続きの流れ】
ご予約なしでご来店の際は、待ち時間が長くなる場合や当日の受付ができない場合もあります。予約対象のお取引でご来店の際は、事前のご予約をお願いします。
対象取引:「新規口座開設」「相続」「教育贈与」「通帳等紛失のお届け」「住所変更等各種お届け」
1.相続発生のご連絡
お亡くなりになった方について、ご逝去日や弊行とのお取引店・口座番号などを、お電話またはお近くの店舗に来店いただきお知らせください。今後のお手続きについてご案内します。
なお、専用フリーダイヤルは、休日明けや正午前後および15時以降については、お電話が集中し繋がるまでにお時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。
なお、専用フリーダイヤルは、休日明けや正午前後および15時以降については、お電話が集中し繋がるまでにお時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。
お亡くなりになったご連絡専用
フリーダイヤル(相続センター)
0120-123-823
フリーダイヤル(相続センター)
0120-123-823
月~金曜日 9:00~15:45
(土・日・祝日・12/31~1/3を除く)
- お亡くなりになった方のご預金等は、民法の定めにより相続財産となるため、お引き出しやご入金等を停止させていただきます。
- ご融資取引・貸金庫取引・投資信託等のお取引がある場合、相続手続にお時間をいただきますので、お早めにご連絡ください。
- お亡くなりになった方の口座の有無や、お取引店・口座番号がわからない場合は、お近くの店舗へお問い合わせください。
- 残高証明書が必要な場合は、お近くの店舗へお問い合わせください。
2.相続手続方法のご確認・必要書類のご準備
相続手続方法のご確認
相続手続の主なものは、以下のケースです。遺言書や遺産分割協議書の有無により、ご準備いただく書類が異なりますので、まず、お手続き方法をご確認ください。
【ケースⅠ】相続人さま共同による相続手続…遺言書、遺産分割協議書のいずれもない場合
【ケースⅡ】遺言書がある相続手続
【ケースⅢ】遺産分割協議書がある または 作成予定の場合の相続手続
※家庭裁判所による調停調書や審判書などがある場合など、上記に該当しないケースがあります。
【ケースⅡ】遺言書がある相続手続
【ケースⅢ】遺産分割協議書がある または 作成予定の場合の相続手続
※家庭裁判所による調停調書や審判書などがある場合など、上記に該当しないケースがあります。
必要書類のご準備
お亡くなりになったことの確認や相続財産について権利を持つ方の確認をさせていただくために、以下の書類等をご準備ください。
なお、戸籍謄本と印鑑証明書は発行から6ヶ月以内のものをご準備ください。
※お亡くなりになった方の戸籍謄本(除籍謄本含む)は発行からの期限は定めません。
なお、戸籍謄本と印鑑証明書は発行から6ヶ月以内のものをご準備ください。
※お亡くなりになった方の戸籍謄本(除籍謄本含む)は発行からの期限は定めません。
ケース | ご用意いただく書類 | 当行所定の書類等 |
---|---|---|
Ⅰ.相続人さま共同による相続手続 | ●お亡くなりになった方の戸籍謄本または除籍謄本※1 ●法定相続人様全員が確認できる戸籍謄本※1 ●法定相続人様全員の印鑑証明書 |
●相続関係届 法定相続人全員のご署名・ご捺印(実印)必要です ●相続人確認表 ●被相続人の預金通帳・証書・カード等 |
Ⅱ.遺言書がある相続手続 | ●お亡くなりになった方の戸籍謄本または除籍謄本※1 ●受遺者または遺言執行者の印鑑証明書 ●遺言書(原本)※2 |
●相続関係届(署名・実印の押印) 受遺者または遺言執行者のご署名・ご捺印(実印)必要です ●被相続人の預金通帳・証書・カード等 |
Ⅲ.遺産分割協議書があるまたは作成予定の場合 | ●お亡くなりになった方の戸籍謄本または除籍謄本※1 ●法定相続人様全員が確認できる戸籍謄本※1 ●法定相続人様全員の印鑑証明書 ●遺産分割協議書(原本) |
●相続関係届 弊行の相続預金をお受取になる相続人のご署名・ご捺印(実印)必要です ●相続人確認表 ●被相続人の預金通帳・証書・カード等 |
- ※1 法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付きの書類原本)をご提出いただく場合は、被相続人が亡くなられたことおよび相続人を確認させていただくための戸籍謄本のご提出は原則不要となります。
「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法および制度の詳細については、法務省のホームページをご参照ください。法務省:「法定相続情報証明制度」について - ※2 自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は家庭裁判所による検認が必要です。
(ただし、法務局による自筆証書遺言保管制度利用時の自筆証書遺言は検認不要)
3.書類のご提出
必要な書類がご準備できましたら、お取引店またはお近くの本支店にご連絡の上、ご来店ください。
戸籍謄本等の公的書類の返却をご希望される方は、必ず窓口にてお申出ください。
戸籍謄本等の公的書類の返却をご希望される方は、必ず窓口にてお申出ください。
4.相続預金等のお受取
ご提出いただいた書類を確認させていただきます。
書類のご提出後、書類の不備や不足などがなければ1週間程度でご指定いただきました口座へ相続預金などをお振込いたします。
書類のご提出後、書類の不備や不足などがなければ1週間程度でご指定いただきました口座へ相続預金などをお振込いたします。
用語・注意事項
用語説明
用語 | 説明 |
---|---|
法定相続人 | ●民法では相続の権利を有する人を「法定相続人」と定めており、通常はこの法定相続人が遺産を承継することになります。 |
戸籍謄本 | ●役所(役場)に保管されている戸籍の原本全部(全員の記載事項)を写した書面のことです。 |
除籍謄本 | ●婚姻や離婚、死亡、転籍(本籍を他に移すこと)などによって誰もいなくなった戸籍を除籍といい、この除籍の写しを除籍謄本といいます。 |
遺言書 | ●被相続人様が生前に自身の逝去後の財産を誰にどれだけ相続させるかを自分の意思により指図する旨を記載した書面をいい、以下の3つの形式があります。 ・公正証書遺言…公証役場の公証人に作成してもらい、かつ原本を公証役場で保管する方式の遺言 ・自筆証書遺言…遺言の全文・氏名・日付を自書で作成する方式の遺言。法務局による保管制度あり。 ・秘密証書遺言…本人が証書に署名・押印した後封筒に入れ封印して公証役場で証明してもらう方式の遺言。保管制度はなし。 |
受遺者 | ●遺言によって相続財産の全部または一部を譲り受ける人のことをいいます。 |
遺言執行者 | ●遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことをいいます。 |
遺言書検認 | ●家庭裁判所が遺言の「検認」を確かに行ったことを証明する書類をいいます。 ●自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は家庭裁判所による検認が必要です。 (ただし、法務局による自筆証書遺言保管制度利用時の自筆証書遺言は検認不要) |
遺産分割協議書 | ●相続人の間で合意された被相続人様の遺産分割協議の内容を証明する書類 |
調停調書 | ●家庭裁判所において、法定相続人間での話合いにより遺産分割の合意が成立すると調停成立となり、調停調書が作成されます。 |
審判書 | ●家庭裁判所において、法定相続人間での遺産分割に関する合意が成立しない場合、裁判官の職権により、遺産の分割方法を定めた審判書が作成されます。 |
相続財管理人 | ●相続人の存在,不存在が明らかでないときに、相続財産を管理するために家庭裁判所によって選任された人のことをいいます。 |
相続関係届 | ●相続手続に使用する弊行所定の帳票です。 |
相続人確認表 | ●法定相続人になられる方を確認するために使用する弊行所定の帳票です。 |
お亡くなりになったお客さまの口座について
お亡くなりになったお客さまのご預金等は、相続発生と同時に相続人さま全員の「共有財産」となりますので、銀行所定の相続手続が終わるまでお引出し、ご入金などのお取引ができなくなります。
取引内容 | お取扱について |
---|---|
お引出 | ●原則、お取扱できません |
お預入 | ●原則、お取扱できません |
お振込の受取 | ●原則、お取扱できません ●家賃等の受取予定がある場合は、振り込み指定口座の変更をお願いします。 |
口座振替 | ●原則、お引落とし(お支払)できなくなります。 ●公共料金等の口座振替につきましては、お早めにお引落口座の変更をお願いいたします。 |
残高証明書が必要な場合
相続人、遺言執行者、相続財産管理人等のいずれか1名のお申出により発行いたします。
以下の書類等をご準備の上、お取引店へご来店ください。
なお、残高証明書発行には当行所定の手数料がかかります。
以下の書類等をご準備の上、お取引店へご来店ください。
なお、残高証明書発行には当行所定の手数料がかかります。
ご準備いただく書類等
- 相続人、遺言執行者、相続財産管理人等であることを確認するための戸籍謄本や遺言書等
- お申出人の印鑑証明書
- お申出人の実印
ご提出いただく当行所定の書類
- 残高証明書発行依頼書
関連情報
ご預金等に関する一般的な相続手続をデジタルガイドブックでご説明します。
相続手続について役立つサービスです。
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