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住宅ローン

がん保障

保障についての概要

●保障内容 (引受保険会社 : カーディフ生命保険株式会社)
  正式名称 保障内容 保障開始日
死亡・高度障害
保障
団体信用
生命保険
被保険者様がローン返済期間中に、死亡または所定の高度障害状態に該当した場合、ローン残高相当額が保険金として銀行へ支払われ、債務の返済に充当されます。
ローン実行日
※ローン実行日前の傷害または疾病に起因する高度障害は、保障の対象となりません。
がん保障 特定疾病
保障特約Ⅱ型
被保険者様が保障開始日以降に、生まれて初めて悪性新生物(がん)に罹患し、医師により診断確定された場合、ローン残高相当額が診断給付金として銀行へ支払われ、債務の返済に充当されます。
※「上皮内新生物(上皮内がん)」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚がん)」はお支払いの対象とはなりません。上皮内新生物とは、腫瘍細胞の増殖が上皮内(大腸については粘膜内)にとどまり、基底膜(大腸については粘膜筋板)を越える浸潤を認めないものをいい、膀胱や尿路・乳管等の非浸潤がんなどを含みます。
ローン実行日より91日目
※保障開始日前に罹患したがん・上皮内がん・皮膚がんは、医師による診断確定が保障開始日以降であっても保障の対象とはなりません。
がん先進医療
保障
ガン先進
医療特約
被保険者様が下記に該当した場合、先進医療に係る技術料と同額(その額が2,000万円を超える場合、2,000万円)がガン先進医療給付金(通算2,000万円まで)として被保険者様に支払われます。
①保障開始日以降に、生まれて初めて罹患し、医師により診断確定された悪性新生物(がん)を直接の原因として、先進医療による療養を受けたとき
②保障開始日以降に、生まれて初めて悪性新生物(がん)に罹患し、医師によって先進医療による療養により診断確定されたとき
上記「がん保障」の悪性新生物(がん)の診断確定日から1年の間に、その悪性新生物(がん)を直接の原因として、上記①②に該当した場合、ガン先進医療給付金を支払います。
※お支払対象となる先進医療とは、療養を受けられた日時点で厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関に適合する療養をいいます。現在、厚生労働大臣が認める先進医療に該当しても、医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されるため、療養を受けた日時点で該当しない場合はお支払いの対象となりません。
また、ガン先進医療給付金が支払われる療養を受けた場合、ガン先進医療支援給付金10万円が支払われます(同一の先進医療による療養について1回を限度とします)。
上皮内がん
皮膚がん保障
上皮内ガン・
皮膚ガン
保障特約
被保険者様が保障開始日以降に、下記に該当した場合、30万円が診断給付金(1回を限度)として被保険者様に支払われます。
・上皮内新生物(上皮内がん)に罹患し、医師により診断確定されたとき
・生まれて初めて皮膚のその他の悪性新生物(皮膚がん)に罹患し、医師によって診断確定されたとき
※本資料では、上皮内新生物のことを「上皮内がん」、皮膚のその他の悪性新生物のことを「皮膚がん」と記載しています。
●保障内容 (引受保険会社 : カーディフ損害保険株式会社)
  正式名称 保障内容 保障開始日
がん一時金 悪性新生物診断給付金特約
被保険者様が保障開始日以降に、生まれて初めて悪性新生物(がん)に罹患し、医師により診断確定された場合、100万円が診断給付金(1回を限度)として被保険者様に支払われます。
※「上皮内新生物(上皮内がん)」はお支払いの対象とはなりません。上皮内新生物とは、腫瘍細胞の増殖が上皮内(大腸については粘膜内)にとどまり、基底膜(大腸については粘膜筋板)を越える浸潤を認めないものをいい、膀胱や尿路・乳管等の非浸潤がんなどを含みます。
ローン実行日から3ヵ月を経過した日の翌日
 
※ローン実行日前に発生した病気やケガによる入院は、入院が保障開始日以降であっても、保障の対象とはなりません。
 
※保障開始日の前に罹患したがんは、保障の対象とはなりません。
入院保障 入院時のみ保障特約付帯就業不能信用費用保険 被保険者様がローン実行日以降に発生した病気やケガにより、保障開始日以降に入院し、入院のため就業不能状態となり、ローンの返済日をむかえた場合、その月のローン返済相当額を保険金(通算36ヵ月まで)として被保険者様に支払われます。
就業不能時入院費用保障特約・入院一時金支払特約(配偶者用)
被保険者様または配偶者様(ローンをお借入れいただいているご本人と法律上の婚姻関係にある方、または性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方)がローン実行日以降に発生した病気やケガにより、保障開始日以降に入院した場合、10万円が入院一時金(被保険者および配偶者それぞれ通算12回まで)として入院された方に支払われます。
※退院日の翌日から180日以内の再入院は、同一の入院として取り扱われ、お支払いの対象とならない場合があります。
ファミリー自然
災害補償
自然災害による傷害危険補償特約(A)・自然災害による臨時費用補償特約・入院保険金および手術保険金のみの支払特約・手術保険金補償対象外特約・条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約付帯家族傷害保険
①被保険者様またはご家族がローン返済期間中に、日本国内・国外で地震・噴火・津波・暴風・暴雨・豪雪・洪水・高潮等自然災害によるケガで入院した場合、1日につき2,500円を保険金(1入院180日まで)として入院された方に支払われます。
②被保険者様またはご家族がローン返済期間中に、日本国内で上記①の自然災害を原因とする避難指示を受け、継続して48時間を超える避難を行った場合、1家族につき5万円が臨時費用保険金として被保険者様に支払われます。
※ご家族とは、事故発生時のローン債務者の配偶者、ローン債務者または配偶者と生計を共にする同居の親族、ローン債務者または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子(傷害の原因となった事故発生時の続柄によります。)をいいます。
※配偶者とは、ローン債務者と法律上の婚姻関係にある配偶者、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある者をいいます。(配偶者には、性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者は含みません。)
※避難指示とは、災害対策基本法に基づく市町村長、都道府県知事または警察官等による避難のための立ち退きの指示をいいます。
ローン実行日

 上記は保険商品内容の概要を記載しています。保険商品の詳細につきましては、「被保険者のしおり(契約概要・注意喚起情報)」をご覧ください。

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