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「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応する普通預金(教育贈与専用預金)の取扱い開始について

 
2013年7月12日
 株式会社福岡銀行(頭取 谷 正明)は、平成25年7月29日(月)より「教育贈与専用預金」を下記のとおり取扱うこととしましたのでお知らせいたします。 
 本商品は、平成25年度税制改正によって創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応する預金商品です。

 福岡銀行では、今後もお客さまの多様なニーズにお応えできるよう、商品・サービスの充実に取り組んでまいります。

項 目 内 容
商品名称 ・教育贈与専用預金
預入目的 ・非課税措置の対象となる教育資金の管理を目的とした預金です
預金種類 ・普通預金(別途、教育資金管理特約を締結いただきます)
・なお、総合口座普通預金はご利用出来ません
ご利用
いただける方
・預入日前2か月以内に、直系尊属(祖父母等)と書面で贈与契約を締結した30歳未満の方が対象です
・この非課税措置は、1個人(受贈者)につき1金融機関かつ1営業所でのみご利用できます
 ※すでに他の金融機関や当行他支店で「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けるための口座をお持ちの場合等は、お申込出来ません
預入金額、
預入単位
・100万円以上1,500万円以内、1円単位
利息・税金 ・お預け入れ時の店頭金利を適用します(変動金利)
・利息は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用対象外です
・源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%、合計20.315%)となります
・マル優のお取扱いもできます
手数料 ・無料
口座開設・
預入の受付期間
・平成25年7月29日から平成27年12月30日まで
ご利用窓口 ・お預け入れ、お引き出しとも窓口のみのお取扱いとなります
 (「ATM・インターネットバンキング等におけるご利用」や「口座振替」、「本預金口座へのお振込」等は出来ません)
・東京支店・大阪支店・名古屋支店・広島支店および各出張所(福岡市庁内・星野・久留米市庁内・国際線ターミナル・朝倉街道・矢部・上陽)ではお取扱いしておりません
お引き出しに伴う
領収書の確認方法
・お引き出しに対応する領収書等は、領収書等に記載された支払年月日が属する年の翌年3月15日までに、当行へご提出ください
・お引き出しの都度、教育費としての支払いが確認できる領収書等を、当行へご提出いただく必要はありません
・領収書等をご提出頂けなかった場合、教育費以外の支払いとみなされ、非課税措置は適用されません
終了要件 ・次のいずれか早い日に契約を終了します
 [終了後に通常の預金として利用を継続することは出来ません]
 ・預金者が30歳に達した日
 ・預金者が死亡した日
 ・預金額がゼロとなり、預金者と当行が合意のうえ契約を終了した日
預金保険の適用 ・本預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます
その他 ・本預金の中途解約、譲渡、担保提供は出来ません
以  上

本件に関するお問合せ先

福岡銀行  営業推進部  担当 川畑・加藤
TEL 092 – 723 – 2571