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金融犯罪防止への取り組み

振り込め詐欺等

● 振り込め詐欺とは、電話で本人や家族、親戚、警察官、弁護士などを装って、トラブルの示談金や借金返済などの名目で、振込や現金の受渡しなどの要求をしてくる詐欺行為です。
●複数人で、本人役と弁護士役に装うケースや、あらかじめ名簿などから家族構成や勤務先などを調べてくるケースなど、巧妙化が進んでいます。

犯罪の手口

・ お子さんやお孫さんになりすました人物から「携帯電話の番号が変わった」「風邪をひいて声が変わった」等の電話がかかってきます。弁護士や警察官等になりすまして、複数の人物から電話がかかってくることもあります。
・会社や友人、異性間のトラブルを理由に現金の受け渡しや振り込みを要求されます。トラブルの内容は「交通事故を起こした」「小切手が入ったカバンを失くした」「会社のお金を使い込んだ」「女性を妊娠させた」「借金の返済」等が多く、「至急」「緊急」と言って確認する時間を与えません。
・現金の受渡しの場合は、「今は立て込んでいるから、会社の上司または同僚が取りに行く」と言われることが多くあります。

被害にあわないために

・必ず、お子さん・お孫さん本人やご家族に事実を確認してください。事実確認を行わずに、慌てて振り込みを行わないように注意してください。
・不安な場合には警察へ相談をしてから振込を行いましょう。銀行の窓口でも、ご相談を受付けております。電話でATMへ誘導するケースや、郵便・現金書留での送付を依頼してくるケースは特に注意しましょう。

ご相談窓口

金融犯罪対策グループ

0120-338-275

※受付時間:9:00〜17:00(但し、銀行休業日は除きます)

※携帯・PHSからもご利用いただけます。