キャッシュレス・消費者還元事業
キャッシュレス・消費者還元事業は、2020年6月30日をもって終了いたしました。
たくさんのご利用ありがとうございました。


お申し込み期限は2020年3月31日(火)です!
本事業の適用ができない場合があります。
キャッシュレス・消費者還元事業とは
2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、 需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や
消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の9カ月間に限り、
中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業です。
還元期間:
2019年10月~
2020年6月
お買い物がお得で便利


※一部フランチャイズチェーン傘下の中小・小規模店舗等では2%還元になります。
※対象加盟店でのキャッシュレスサービス毎の登録状況によって、還元対象とならない場合がございます。
※ポイント還元の方法はキャッシュレスサービス毎に異なります。

ふくぎんのおすすめ
キャッシュレスは

※キャッシュカードの一例です。
- キャッシュカードでお買い物
- 口座直結


- ※対象店舗にてキャッシュレス決済でお支払いいただいた金額の5%が還元されます。
ブランド名 | アレコレカード | Debit+ | YOKA!Pay | J-Debit |
---|---|---|---|---|
入会金 | 無料 | 無料 | 無料 (ICキャッシュカード、生体認証ICキャッシュカードは1,100円(税込)が必要です。) |
|
年会費 | <一般カード> ・本会員1,375円(税込)(初年度無料)、家族会員 440円(税込)/人 <ゴールドカード> ・本会員11,000円(税込)、家族会員1人目無料、2人目以降1,100円(税込) |
無料 | 無料 | |
口座 解約の 注意点 |
還元前に支払口座を解約した場合、消費者還元を受けられない場合がございます。 | |||
還元の 手法 |
【VISA/Mastercard】 <例>
【JCB】 <例> |
ご利用額に応じてポイントを発行し、制度事務局(経済産業省)からの還元データが到着次第、当該ポイント相当額(1ポイント=1円)をお支払い口座に入金します(小数点以下切捨て)。 <例> |
毎月1日から月末までのご利用額に応じてポイントを発行します。ご利用月の2ヶ月以内にmycoin※を付与します(小数点以下切捨て)。 <例> |
毎月1日から月末までのご利用金額に応じたポイントを付与します。ご利用月の2ヶ月以内に当該ポイント相当額を支払口座に振り込みます。 <例> |
還元の 上限額 (月間) |
【VISA/Mastercard】 15,000円相当 (家族カード、iDやApple Payのご利用など、本会員に紐づくカード利用分はすべて合算となります。) 詳しくはこちら 【JCB】 15,000円相当(カード単位) 詳しくはこちら |
15,000円相当(カード単位) 詳しくはこちら |
mycoin 15,000枚 | 15,000円相当(カード単位) |
還元に 係る その他の 制約 |
「キャッシュレス消費者還元事業への不正な取引に対する方針」に則った対応とします。 | |||
還元の 確認 方法 |
・ご利用代金明細書 ・WEB明細書サービス |
・お支払い口座の入出金明細 ・Debit+利用明細 (Debit+利用明細は会員専用WEBサービス「MyJCB」でご確認できます。) |
・ふくぎんマイレージサービス「mybank-Web」 ・マネーアプリ「Wallet+」 |
お支払口座の入出金明細に「○月分として×××円の消費者還元事業のポイントが入金された」ことを明示します。通帳やインターネットバンキングにてご確認ください。 (明示例) お取引内容:JD△MM△ショウヒシャカンゲンジギョウ お預かり金額:×××円 ※JD:J-Debitを利用した取引の都度「JD」と通帳印字されるため同様の表記とします ※MM:月を示す数字2桁"02"や"12"等 ※△:スペース ※ショウヒシャカンゲンジギョウ:ご確認いただく媒体によって、記帳・表示できるところまで明示します |
入手 方法 |
【アレコレカードの発行方法】 総合普通預金口座をお持ちのお客さま ・インターネット ・銀行窓口 総合普通預金口座をお持ちでないお客さま ・銀行窓口にご来店ください。 |
【Debit+の発行方法】 普通預金口座をお持ちのお客さま ・インターネット ・銀行窓口 普通預金口座をお持ちでないお客さま ・ 銀行窓口にご来店ください。 |
【YOKA!Payのダウンロード方法】 Google play、または、App Storeからインストールできます。 |
【キャッシュカードの発行方法】 銀行窓口にご来店ください。 |
お問い 合わせ先 |
【VISA/Mastercard】 受付時間:9:00~17:00
【JCB】 受付時間:9:00~17:00 |
【JCBキャッシュレス・還元特設デスク】 受付時間:9:00~17:00
|
YOKA!Payサービスデスク 受付時間:9:00~17:30 |
ふくぎんテレホンサービスセンター 受付時間:平日9:00~20:00 |
アレコレカード
・本会員1,375円(税込)(初年度無料)、家族会員 440円(税込)/人
<ゴールドカード>
・本会員11,000円(税込)、家族会員1人目無料、2人目以降1,100円(税込)
毎月1日から月末までのご利用額に応じてご請求額から減算します。ご利用月の2~3ヶ月後の10日に支払請求額と相殺します。決済日の請求額が還元金額を下回る場合は、決済日にお支払い口座に振り込みます(小数点以下切捨て)。
詳しくはこちら
<例>
・2019年10月1日~末日までの利用総額1,000円(還元率5%の場合)
→同年12月10日、もしくは2020年1月10日の請求額から50円減算
※但し、請求額50円以下の場合、差額分をお支払い口座に振込
【JCB】
前月16日から当月15日までのご利用額に応じてポイントを発行します。ご利用月の翌月の10日に当該ポイント相当額(1ポイント=1円)を支払請求額と相殺します(小数点以下切捨て)。
詳しくはこちら
<例>
・2019年10月16日~同年11月15日までの利用総額1,000円(還元率5%の場合)
→同年12月10日の請求額から50円減算(小数点以下切捨て)
15,000円相当
(家族カード、iDやApple Payのご利用など、本会員に紐づくカード利用分はすべて合算となります。)
詳しくはこちら
【JCB】
15,000円相当(カード単位)
詳しくはこちら
・WEB明細書サービス
総合普通預金口座をお持ちのお客さま
・インターネット
・銀行窓口
総合普通預金口座をお持ちでないお客さま
・銀行窓口にご来店ください。
クレジットカードデスク
TEL:092-432-6122
受付時間:9:00~17:00
(但し、銀行休業日は除きます)
【JCB】
JCBキャッシュレス・還元特設デスク
TEL:0570-010-083
受付時間:9:00~17:00
(12/30~1/3は除きます)
Debit+
・本会員1,375円(税込)(初年度無料)、家族会員 440円(税込)/人
<ゴールドカード>
・本会員11,000円(税込)、家族会員1人目無料、2人目以降1,100円(税込)
詳しくはこちら
<例>
・2019年10月1日利用額1,000円(還元率5%の場合)
→制度事務局(経済産業省)からの還元データが到着次第、お支払口座に50円入金
・Debit+利用明細
(Debit+利用明細は会員専用WEBサービス「MyJCB」でご確認できます。)
普通預金口座をお持ちのお客さま
・インターネット
・銀行窓口
普通預金口座をお持ちでないお客さま
・ 銀行窓口にご来店ください。
YOKA!Pay
※mycoinとは、マネーアプリwallet+が提供する iBankマーティング(株)が運営するポイントサービスです(myCoin1枚/1円換算)。
<例>
・2019年10月利用総額1,000円(還元率5%の場合)
→同年12月末までにmycoin50枚を付与
mycoinについて
Google play、または、App Storeからインストールできます。
【個人のお客さまの場合】
TEL:0120-481-004
【加盟店のお客さまの場合】
TEL:0120-481-033
受付時間:9:00~17:30
(但し、銀行休業日は除きます)
J-Debit
(ICキャッシュカード、生体認証ICキャッシュカードは1,100円(税込)が必要です。)
他のポイントへの交換はできません。還元時に1ポイントを1円に自動的に交換します(小数点以下切捨て)。
<例>
・2019年10月利用総額1,000円(還元率5%の場合)
→同年12月末までに50円を還元
(明示例)
お取引内容:JD△MM△ショウヒシャカンゲンジギョウ
お預かり金額:×××円
※JD:J-Debitを利用した取引の都度「JD」と通帳印字されるため同様の表記とします
※MM:月を示す数字2桁"02"や"12"等
※△:スペース
※ショウヒシャカンゲンジギョウ:ご確認いただく媒体によって、記帳・表示できるところまで明示します
銀行窓口にご来店ください。
キャッシュレス消費者還元事業(以下、「本事業」という。)への不正な取引に対する方針
福岡銀行(以下、「当行」という。)は不当な取引の防止を適切に行います。
(1)本事業における「不当な取引」とは、次に掲げるものをいいます。
- 他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済をした結果として、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
- 架空の売買や、直接または間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を根拠として、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
- 商品もしくは権利の売買または役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済を行い、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
- 本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
- 本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、または現金もしくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
- 本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること。
- その他公募により経済産業省から採択された本事業の執行団体である一般社団法人キャッシュレス推進協議会(以下、「補助金事務局」という)が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引。
(2)不当な取引であることが疑われることを当行が検知した場合、または、補助金事務局から不当であることが疑われる取引に係る調査指示を受けた場合には、補助金事務局が定める調査手引きに従い、以下の調査を実施します。
- 不当な取引を行ったことが疑われる消費者について、過去に当行が取得した情報その他の関連情報の調査。
- 不当な取引を行ったことが疑われる消費者についての過去の問合せ等の履歴の調査。
- 当行が不当な取引であることが疑われるものを検知するための必要な措置、上記の履歴の調査の結果その他の方法により不当な取引を行ったことが疑われる消費者に対するチャット、メール、電話等による調査または訪問調査。
- 不当な取引を行ったことが疑われる消費者について、さらなる取引の発生を防止するための情報連携に基づいて得た情報その他の他の決済事業者が保有する情報の調査。
(3)消費者に帰責する不当な取引の発生または不当な取引が発生した疑いを、当行が検知した場合もしくは補助金事務局からの通知を受けた場合には、当該消費者に対する還元を停止し、提供するキャッシュレス決済手段の使用を停止し、国、補助金事務局、または、当行に損失が生じた際に、損失額に相当する金額を当行に対して返還または支払いを要求します。
(4)補助金の不正受給が認められた場合、当該補助金に係る交付の取消を行うとともに、受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を返還請求します。また、不正行為を行った消費者及び加盟店は、「補助金の交付を一定期間受けられなくなる」等の措置を行う可能性があります。
(必ずご確認下さい)
お早めにお申し込みください。
※期限内にお申し込みされた場合でも、還元期間中に登録が間に合わない場合や、お申し込み内容や審査状況により、本事業の適用ができない場合があります。
お得にキャッシュレス導入!



ふくぎんのおすすめ
キャッシュレスは
本事業の対象条件
中小企業基本法に該当する企業様および個人事業主様が対象です。
課税所得が15億円を超える中小・小規模事業者は対象外です。
業種分類 | 製造業その他 | 卸売業 | 小売業 | サービス業 |
---|---|---|---|---|
条件1 資本金または出資金総額 |
3億円以下 | 1億円以下 | 5千万円以下 | 5千万円以下 |
条件2 常時雇用する従業員 |
300人以下 | 100人以下 | 50人以下 | 100人以下 |
※上記に該当する中小、小規模事業者であっても、下記該当の場合は対象外
- 登録申し込み時点で確定している直近3年分の各年、または各事業年度の所得が15億円超の場合
- 資本金、または出資金が5億円以上の法人に直接、または間接に100%の株式を保有されている場合
キャッシュレス消費者還元事業(以下、「本事業」という。)への不正な取引に対する方針
福岡銀行(以下、「当行」という。)は不当な取引の防止を適切に行います。
(1)本事業における「不当な取引」とは、次に掲げるものをいいます。
- 他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済をした結果として、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
- 架空の売買や、直接または間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を根拠として、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
- 商品もしくは権利の売買または役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済を行い、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
- 本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
- 本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、または現金もしくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
- 本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること。
- その他公募により経済産業省から採択された本事業の執行団体である一般社団法人キャッシュレス推進協議会(以下、「補助金事務局」という)が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引。
(2)不当な取引であることが疑われることを当行が検知した場合、または、補助金事務局から不当であることが疑われる取引に係る調査指示を受けた場合には、補助金事務局が定める調査手引きに従い、以下の調査を実施します。
- 不当な取引を行ったことが疑われる加盟店について、過去に福岡銀行が取得した情報その他の関連情報の調査。
- 不当な取引を行ったことが疑われる加盟店についての過去の問合せ等の履歴の調査。
- 当行が不当な取引であることが疑われるものを検知するための必要な措置、上記の履歴の調査の結果その他の方法により不当な取引を行ったことが疑われる加盟店に対するチャット、メール、電話等による調査または訪問調査。
- 不当な取引を行ったことが疑われる加盟店について、さらなる取引の発生を防止するための情報連携に基づいて得た情報その他の他の決済事業者が保有する情報の調査。
(3)加盟店に帰責する不当な取引の発生または不当な取引が発生した疑いを、当行が検知した場合もしくは補助金事務局からの通知を受けた場合には、当該加盟店での決済にに対して消費者還元がなされないよう必要な措置をとり、当該加盟店に提供するキャッシュレス決済手段の使用を停止し、国、補助金事務局、または、当行に損失が生じた際に、損失額に相当する金額を当行に対して返還または支払いを要求します。
お問い合わせ先
【カード決済】(VISA/Mastercard)
(株)FFGカード
TEL:092-884-1785
受付時間:9:00~17:00(土日祝日および年末年始は除く)
【カード決済】(JCB)
JCBキャッシュレス制度案内デスク
TEL:0570-000-638
受付時間:10:00~17:00(土日祝日および年末年始は除く)
【スマホ決済】YOKA!Payサービスデスク
TEL:0120-481-033
受付時間:9:00~17:30(但し、銀行休業日は除きます)