各種規定の一部改定について
平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
福岡銀行では、手形・小切手の振出期限の設定および他行手形・小切手の預金入金の受付
終了の実施に伴い、改定日に下記のとおり各種規定の一部改定を行いますので、お知らせいた
します。
1.概要
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改定する 規定 |
①当座勘定規定(一般用) ⑤納税準備預金規定 ②当座勘定規定(個人当座用) ⑥代金取立規定 ③普通預金規定 ⑦代金取立手形管理サービス規定 ④貯蓄預金規定 |
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改定日 |
2026年10月1日 |
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改定する 条項 |
上記 ① |
第1条(1)、第7条(1)、第8条(1)(2)、第18条(1)、第19条(1) 約束手形用法3、為替手形用法4、小切手用法2 |
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上記 ② |
第1条(1)、第7条(1)、第8条(1)(2)、第18条(1)、第19条(1) 約束手形用法3、小切手用法2 |
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上記 ③,④,⑤ |
第2条(1)(2) |
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上記 ⑥ |
2条 |
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上記 ⑦ |
1条(2) |
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変更内容 |
(1)最終振出期限(2026年9月30日)の明記 (2)振出日の記入を明記(振出日が白地の場合は支払を拒絶することがあります) (3)他行が支払場所の手形・小切手の受入れの終了(2026年9月30日) (4)振出期限を超えた当行を支払場所とする約束手形・為替手形および当行を支払人とする小切手の受入れの終了(2026年9月30日) |
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2.改定する条項(変更箇所のみ記載)
<下線部が変更箇所>
| 変更前 | 変更後 |
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第1条(当座勘定への受入れ)
第7条 (手形、小切手等の支払) |
第1条(当座勘定への受入れ) ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手は受入れません。また、2026年9月30日を超えて振り出された当行を支払場所とする約束手形・為替手形および当行を支払人とする小切手については受入れません。 なお、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受入れをお断りする場合があります。 第7条 (手形、小切手等の支払) ただし、2026年9月30日を超えて振り出した場合は、当座勘定から支払いません。 |
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第8条 (手形、小切手用紙)
第18条 (振出日、受取人記載もれの手形、小切手) 第19条 (線引小切手の取扱い) |
第8条 (手形、小切手用紙) ただし、2026年9月30日までに振り出されたものに限ります。 (2)当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であること、かつ2026年9月30日までに振り出された手形であることを確認してください。
第19条 (線引小切手の取扱い) ただし、2026年9月30日を超えて振り出されたもの、または振出日の記載がないものが呈示された場合には、当行の判断により支払を拒絶することがあります。 |
【①当座勘定規定(一般用)約束手形用法】
| 変更前 | 変更後 |
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3.振出日、受取人の記載は手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。 |
3.振出日、受取人の記載は手形要件となっておりますから、記入してください。 |
【①当座勘定規定(一般用)為替手形用法】
| 変更前 | 変更後 |
| 4.振出日、支払人、受取人の記載は手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。 |
4.振出日、支払人、受取人の記載は手形要件となっておりますから、記入してください。 |
【①当座勘定規定(一般用)小切手用法】
| 変更前 | 変更後 |
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2.小切手のお振出しにあたっては、当座勘定の残高を確認してください。なお、先日付の小切手でも呈示をうければ、支払うことになりますからご承知おきください。 |
2.小切手のお振出しにあたっては、当座勘定の残高を確認してください。なお、先日付の小切手でも呈示をうければ、支払うことになりますからご承知おきください。 ただし、2026年9月30日を超えて振り出した場合は、当座勘定から支払いません。 |
【②当座勘定規定(個人当座用)】
| 変更前 | 変更後 |
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第1条(当座勘定への受入れ)
第7条 (手形、小切手等の支払)
(2)当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。
第18条 (振出日、受取人記載もれの手形、小切手)
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第1条(当座勘定への受入れ) ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手は受入れません。また、2026年9月30日を超えて振り出された当行を支払場所とする約束手形・為替手形および当行を支払人とする小切手については受入れません。 なお、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受入れをお断りする場合があります。 第7条 (手形、小切手等の支払) ただし、2026年9月30日を超えて振り出した場合は、当座勘定から支払いません。
ただし、2026年9月30日までに振り出されたものに限ります。 (2)当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であること、かつ2026年9月30日までに振り出された手形であることを確認してください。 第18条 (振出日、受取人記載もれの手形、小切手) 第19条 (線引小切手の取扱い) |
【②当座勘定規定(個人当座用)約束手形用法】
| 変更前 | 変更後 |
| 3.振出日、受取人の記載は手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。 | 3.振出日、受取人の記載は手形要件となっておりますから、記入してください |
【②当座勘定規定(個人当座用)小切手用法】
| 変更前 | 変更後 |
| 2.小切手のお振出しにあたっては、当座勘定の残高を確認してください。なお、先日付の小切手でも呈示をうければ、支払うことになりますからご承知おきください。 |
2.小切手のお振出しにあたっては、当座勘定の残高を確認してください。なお、先日付の小切手でも呈示をうければ、支払うことになりますからご承知おきください。 ただし、2026年9月30日を超えて振り出した場合は、当座勘定から支払いません。 |
【③普通預金規定】
【④貯蓄預金規定】
【⑤納税準備預金規定】
| 変更前 | 変更後 |
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2.(証券類の受入れ) (1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。 ただし、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受け入れをお断りする場合があります。
(2)手形要件(特に振出日、受取人)小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。 |
2.(証券類の受入れ) ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手は受入れません。また、2026年9月30日を超えて振り出された当行を支払場所とする約束手形・為替手形および当行を支払人とする小切手については受入れません。 さらに、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受け入れをお断りする場合があります。 (2)手形要件(特に振出日、受取人)および小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。 |
【⑥代金取立規定】
| 変更前 | 変更後 |
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2.対象となる手形、小切手
(支払期日が2027年4月以降の約束手形・為替手形と振出日が2027年4月以降の先日付小切手は代金取立受付の対象外となります)。 |
2.対象となる手形、小切手 なお、2026年9月30日を超えて振り出された当行を支払場所とする約束手形・為替手形および当行を支払人とする小切手については受入れません。
(削除) |
【⑦代金取立手形管理サービス】
| 変更前 | 変更後 |
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1.対象となる手形、小切手
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1.対象となる手形、小切手 ただし、他行の最終振出期限を超過して振り出された約束手形・為替手形は支払不能となる場合があります。 なお、2026年9月30日を超えて振り出された当行を支払場所とする約束手形・為替手形についは受入れません。
(削除) |
以 上
