当座勘定規定の一部改定ならびに当座勘定払戻請求書の利用開始について
2025年3月26日
平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
福岡銀行では、当座勘定払戻請求書の新設および手形小切手帳の新規発行停止を実施するにあたり、下記のとおり当座勘定規定(一般当座用)および当座勘定規定(個人当座用)を一部改定しますので、お知らせいたします。
あわせて、新設する当座勘定払戻請求書を2025年5月19日(月)より利用開始しますのでご案内いたします。
記
1. 当座勘定規定の一部改定について
(1)当座勘定払戻請求書の新設に伴う変更
改定する規定 |
①当座勘定規定(一般用)、②当座勘定規定(個人当座用) |
改定日 |
2025年5月19日(月) |
改定する条項 |
①第7条(3)・(4)、第12条(1)、第17条(1)
②第7条(4)・(5)、第12条(1)、第17条(1)
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内容 |
払戻請求書を利用した手続きに関する記載を追加(「3. 当座勘定規定の改定する条項」参照)
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(2)手形小切手帳の発行停止に伴う変更
改定する規定 |
当座勘定規定(一般用)、当座勘定規定(個人当座用) |
改定日 |
2026年4月1日(水)
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改定する条項 |
第8条(5)、第13条
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内容 |
手形、小切手の発行停止に関する記載に変更(「3. 当座勘定規定の改定する条項」参照) |
2. 当座勘定払戻請求書のご利用について
利用開始日 |
2025年5月19日(月)
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入手方法 |
当座預金の口座開設店の窓口にてお申し付けください。1冊50枚綴りのものを無料でお配りいたします。
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利用方法 |
- 当座預金の口座開設店で自社(自身)の払戻にご利用いただけます。小切手のように持参人(第三者)へのお支払いにはご利用いただけません。
- 口座番号が確認できる当座勘定入金帳(別途発行済)をご持参ください。
ご持参いただく入金帳
- 当座勘定払戻請求書に口座開設店の店番・口座番号、金額を記入し、届出の印章により記名押印のうえ、窓口にご提出ください。
- ご利用に際し、銀行所定の本人確認資料の提示等を求める場合がございます。
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※お問い合わせは、当行担当者もしくはお取引店までお願いします。
3. 当座勘定規定の改定する条項(変更箇所のみ記載)
※変更後の規定は変更日にホームページに掲載いたします。
(1)当座勘定払戻請求書の新設に伴う変更【変更日:2025年5月19日(月)】
①当座勘定規定(一般用) <下線部が変更箇所>
変更前 |
変更後
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第7条 (手形、小切手の支払)
(3)当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。
第12条 (手数料等の引落し)
(1)当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
第17条(印鑑照合等)
(1)手形、小切手または諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、届け出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
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第7条 (手形、小切手等の支払)
(3)当座勘定の払戻しの場合には、小切手または当行所定の払戻請求書(以下、払戻請求書という。)を使用してください。
(4)前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合は、届出の印章により記名押印のうえ、当座勘定入金帳とともに、口座開設店に提出してください。また、払戻しに際して、払戻請求書による払戻しの事実の有無等の確認や当行所定の本人確認書類の提示等を求めることがあります。求められた本人確認書類の提示等がない場合には、取引を行うことはできません。
第12条(手数料等の引落し)
(1)当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手または払戻請求書によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
第17条(印鑑照合等)
(1)手形、小切手、払戻請求書または諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、届け出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、その手形、小切手、払戻請求書、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
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②当座勘定規定(個人当座用) ※第12条と第17条の変更内容は同上 <下線部が変更箇所>
変更前 |
変更後 |
第7条 (小切手、手形の支払)
(4)当座勘定の払戻しの場合には、本人または代理人が自己の名義で振出した小切手を使用してください。 |
第7条 (小切手、手形等の支払)
(4)当座勘定の払戻しの場合には、本人または代理人が自己の名義で振出した小切手または当行所定の払戻請求書(以下、払戻請求書という。)を使用してください。
(5)前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合は、届出の印章により記名押印のうえ、当座勘定入金帳とともに、口座開設店に提出してください。また、払戻しに際して、払戻請求書による払戻しの事実の有無等の確認や当行所定の本人確認書類の提示等を求めることがあります。求められた本人確認書類の提示等がない場合には、取引を行うことはできません。
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(2)手形・小切手帳の新規発行停止に伴う変更【変更日:2026年4月1日(水)】
当座勘定規定(一般用)および当座勘定規定(個人当座用) <下線部が変更箇所>
変更前 |
変更後 |
第8条 (手形、小切手用紙)
(5)手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。
第13条 (支払保証に代わる取扱い)
小切手の支払保証はしません。ただし、その請求があるときは、当行は自己宛小切手を交付し、その金額を当座勘定から引落します。
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第8条 (手形、小切手用紙)
(5)手形用紙、小切手用紙は、発行いたしません。
第13条 (支払保証に代わる取扱い)
小切手の支払保証はしません。(削除)
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以 上