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「投信のパレット 定額換金受取りサービス」サービス内容一部改定のお知らせ

2024年2月2日

 

平素より福岡銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

 

2月13日付で「投信のパレット 定額換金受取りサービス」のサービス概要および約款を下記のとおり改定いたしますので、お知らせします。

 

サービスの主な変更点

項目 変更後 変更前
換金対象 本サービスの対象となる投資信託は、預かり区分を問いません。 本サービスの対象となる投資信託は、特定口座・一般口座預かり分のみです。NISA預かりの投資信託の残高は対象外です。

 

 

約款の主な変更点

 

項目 変更後 変更前
申込方法

第2条

4.コース内の一つのファンドについて、特定預かり分・一般預かり分とNISA預かり分の両者が存在する場合、それぞれにつき、当行所定の申込書による申し込みが必要になります。

5.前項の申し込みは同時に受付することは出来ません。両者の換金を希望される場合は、いずれか一方の換金が終了した時点でもう一方の申し込みが必要になります。ただし、原則として特定預かり分・一般預かり分の申し込みを先に行って頂きます。

なし
本サービスの換金対象 削除 2.前項にかかわらず、お客様のNISA口座でお預かりするファンドについては本サービスにおける換金対象とはいたしません。
換金金額の設定

第4条

6.お客様が本契約を申し込む日において、換金対象とするベーシックプランの評価金額(計算上は特定預かり分・一般預かり分・NISA預かり分を含みます。)を第2項で設定した1ヶ月の換金金額で除した期間が60ヶ月(5年)未満となる場合には、本サービスをお申し込みいただけません。

第4条

6.お客様が本契約を申し込む日において 、換金対象とするベーシックプランの評価金額(計算上は NISA預かり分を含みます。ただしNISA預かり分は実際には換金されません)を第2項で設定した1ヶ月の換金金額で除した期間が60ヶ月(5年)未満となる場合には、本サービスをお申し込みいただけません。

売却方法

第5条

6.指定日において、コース内の一つのファンドの換金を指定された預かり区分での残口数について、前項で算出された口数に満たない場合、すべての口数を換金します。

7.コース内の一つの換金を指定された預かり区分でのファンドについて、全ての口数が換金された場合であっても、他のファンドについては、第5項及び第6項に従い換金を継続いたします。

第5条 

6.指定日において、コース内の一つのファンドの残口数について、前項で算出された口数に満たない場合、すべての口数を換金します。

7.コース内の一つのファンドについて、全ての口数が換金された場合であっても、他のファンドについては、第5項及び第6項に従い換金を継続いたします。

本サービスの終了、変更

第8条 お客様の指定したコース内の換金対象となる全てのファンドの指定された預かり区分での口数が換金された時点で、本サービスを終了いたします。

2.前項にかかわらず、お客様は、当行の所定の手続きにより、本サービスを終了、または、設定した換金金額等を変更することができるものとします。

3.お客様が前月末までに当行に所定の届出を行った場合、前項の終了または変更は、当月以降の換金月からその効力を生じるものとします。

第8条 お客様の指定したコース内の換金対象となる全てのファンドの口数が換金された時点で、本サービスを終了いたします。 2.前項にかかわらず、お客様は、当行の所定の手続きにより、本サービスを終了、または、設定した換金金額等を変更することができるものとします。

3.お客様が前月末までに当行に所定の届出を行った場合、前項の終了または変更は、当月以降の換金月からその効力を生じるものとします

最新の投信のパレット 約款はこちらからご確認ください。

今後とも投信のパレット 定額換金受取りサービスをよろしくお願いいたします。

【お問合せ先】

[商号等]株式会社福岡銀行(登録金融機関)[ 登録番号]福岡財務支局長(登金)第7号[ 加入協会]日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

【投資信託のご留意点】

●ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「投資信託説明書(交付目論見書)」等を必ずお読みください。

●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、福岡銀行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

●投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。

投資信託の口座開設には、「マイナンバー確認書類」および運転免許証など「本人確認書類」のご掲示が必要です。 NISA全般に関するご留意点はNISA GUIDE BOOKをご覧ください。

※福岡銀行では、総合口座貸越等の利用による金融商品のお取引は、貸越利息等をお客さまにご負担いただくことになりますので、お取扱いしておりません。

 

以上