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NISA口座のみなし廃止措置について

2021年11月26日

令和3年度税制改正により、2017年のNISAを設定しているお客様のうち、2021年12月31日時点で、NISA口座に個人番号(以下、「マイナンバー」といいます)を未提供のお客様は、非課税口座廃止届出書を提出したものとみなし、2022年1月1日をもってNISA口座を廃止(みなし廃止)いたします。

 

以下、対象となるお客様で、引き続きNISA口座の利用をご希望される場合は、改めてNISA口座開設のお申し込みをお願いいたします。

 


対象となるお客様

・ 2015年12月31日以前にNISA口座を開設

・ 2018年以降のNISAまたはつみたてNISAが未設定

 

 

特定口座開設や住所変更の際に、マイナンバーを提供された場合でも、上記条件に合えばみなし廃止の対象となります。

 

ご不明な点は、投資信託お取引店へお尋ねください。

 

みなし廃止措置に関しまして、ご理解を何卒よろしくお願い申し上げます。
 

 

以上