マイナンバー制度に関するお知らせ
2015年12月30日


平成28年1月から開始されるマイナンバー制度に伴い、金融機関から国税当局に提出する法定調書にマイナンバー(個人番号・法人番号)を記載することが、法令により義務付けられます。
このため、平成28年1月以降に対象のお取引等をされる場合は、お客さまから当行へマイナンバーをご提示いただく必要がございますので、ご理解のうえご協力賜りますようお願い申し上げます。
なお、マイナンバーをご提示いただけない場合は、お取引をお受付けできない場合もございますのでご了承ください。
マイナンバーのご提示に必要となる書類、対象のお取引等は以下のとおりです。
このため、平成28年1月以降に対象のお取引等をされる場合は、お客さまから当行へマイナンバーをご提示いただく必要がございますので、ご理解のうえご協力賜りますようお願い申し上げます。
なお、マイナンバーをご提示いただけない場合は、お取引をお受付けできない場合もございますのでご了承ください。
マイナンバーのご提示に必要となる書類、対象のお取引等は以下のとおりです。
マイナンバーをご提示いただく目的
当行から国税当局へ提出する法定調書に、マイナンバー(個人番号・法人番号)を記載するため。
マイナンバーをご提示いただく必要のあるお取引
個人のお客さま | 法人のお客さま |
・投資信託、公共債など証券取引全般 ・外国送金(支払い・受取り)など ・マル優、マル特 ・財形貯蓄(住宅・年金) ・信託取引(金銭信託など) ・教育資金等の贈与税非課税制度など |
・投資信託、公共債など証券取引全般 ・定期性預金(定期預金、自由金利定期預金、譲渡性 預金、通知預金、定期積金、外貨定期預金) ・外国送金(支払い・受取り)など ・信託取引(金銭信託など) |
【注意】
・住所変更・氏名変更のお届け時にも、マイナンバー(個人番号・法人番号)のご提示が必要です。
・マル優・マル特については、限度額変更等の場合もマイナンバー(個人番号)のご提示が必要です。
マイナンバーのご提示に必要となる書類
以下のいずれかの書類をご用意ください。
【注1】 顔写真付きでない本人確認書類の場合は、2種類の確認書類が必要です。(健康保険証・年金手帳等)
【注2】 法人番号の指定を受けていない場合は、その旨を当行へ通知いただく必要がございます。
【注3】 提示日前6ヶ月以内に作成されたものでない場合は、法人を確認できる書類も必要です。
【注4】 法人を確認できる書類:登記事項証明書、印鑑証明書、国税・地方税の領収証書等
(すべて、提示日前6ヶ月以内に作成されたもの。)
マンション管理組合等の権利能力なき社団・財団の場合は、定款・寄附行為・規則・規約のいずれかの写しが
必要です。
個人のお客さま | 法人のお客さま (法人番号の指定を受けているマンション管理組合等も含みます)【注2】 |
・個人番号カード ・通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し等+運転免許証等の本人確認書類【注1】 |
・法人番号指定通知書【注3】 ・法人番号が印刷された書類+法人を確認できる書類 【注4】 |
【注1】 顔写真付きでない本人確認書類の場合は、2種類の確認書類が必要です。(健康保険証・年金手帳等)
【注2】 法人番号の指定を受けていない場合は、その旨を当行へ通知いただく必要がございます。
【注3】 提示日前6ヶ月以内に作成されたものでない場合は、法人を確認できる書類も必要です。
【注4】 法人を確認できる書類:登記事項証明書、印鑑証明書、国税・地方税の領収証書等
(すべて、提示日前6ヶ月以内に作成されたもの。)
マンション管理組合等の権利能力なき社団・財団の場合は、定款・寄附行為・規則・規約のいずれかの写しが
必要です。