年金ガイドブック

- ページ: 9
- 2
繰上げ受給の注意点
国民年金(老齢基礎年金)の繰上げには次のようなデメリットがあります!
!
◎繰上げた場合の支給率は生涯変わりません。また、
一度繰上げると取り消しや変更はできません。
◎国民年金に任意加入中は、
繰上げ受給できません。繰上げ受給後の国民年金任意加入
(4 国民年金の年金額を
増やす方法参照)
や国民年金保険料の追納もできなくなります。
◎繰上げ受給を開始した後、
一定の障がい状態になっても、
障害基礎年金は受給できないことがあります。
◎遺族厚生年金を受け取る場合、
65歳になるまではどちらか一方を選択しなければなりません。
3
国民年金(老齢基礎年金)の年金額
令和6年度の満額は、816,000円(年額)です
(物価や賃金の変動により毎年見直しされます)
。これは、原則どおり
20歳から60歳になるまでの40年間すべて国民年金の保険料を納付した方が、65歳から受け取る1年間の金額です。
お一人おひとりの年金額は次の計算式で求められます。
■ 国民年金の計算式
*
816,000 円
(令和6年度価格)
×
1 + 2 (平成21年3月までの免除月数) + 3 (平成21年4月以降の免除月数)
**
加入可能年数 × 12ヵ月
= A 年額
円
=(月額
A年額÷12ヵ月
円)
1 … 保険料納付月数
2 … 全額免除月数 × 3
1
+
3
4
免除月数 ×
1
2
+ 半額免除月数 ×
2
3
+
1
4
免除月数 ×
5
6
1
+
3
4
免除月数 ×
5
8
+ 半額免除月数 ×
3
4
+
1
4
免除月数 ×
7
8
3 … 全額免除月数 × 2
* 816,000円は68歳以下(昭和31年4月2日以降生まれの方)の年金額です。
69歳以上(昭和31年4月1日以前生まれの方)の年金額は813,700円です。
** 加入可能年数は、昭和16年4月2日以降生まれの方から、40年です。
※ 20歳から60歳になるまでの第2号被保険者および第3号被保険者の期間も、保険料納付月数に含めます(P.6参照)。
※ サラリーマンの奥さまなど、通常65歳より振替加算が加算される場合があります(P.17参照)。
4
国民年金の年金額を増やす方法
■ 国民年金の任意加入 令和6年度
60歳から65歳になるまでの間、
加入期間40年を満たすまで、
国民年金に任意加入することができます。
(事例)
1年間、任意加入した場合
保険料総額:16,980円×12ヵ月=203,760円
増加年金額:816,000円×12ヵ月/480月=20,400円
*65歳から受給すれば10年0ヵ月(75歳0ヵ月)で受給額が納付額を上回ります。
■付加年金
65歳になるまで任意加入で国民年金を納付している間、
付加年金に任意加入することができます。
(事例)
1年間、付加年金を納付した場合
保険料総額:400円×12ヵ月=4,800円
増加年金額:200円×12ヵ月=2,400円
*付加保険料をあわせて納付すると9年2ヵ月(74歳 2ヵ月)で受給額が納付額を上回ります。
◎ どちらも手続きは年金手帳と印鑑を持参のうえ、
市区町村役場やお近くの年金事務所で行います。
8
- ▲TOP