年金ガイドブック

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- 受給開始年齢より早く
年金を受け取ることができますか?
Q.4
昭和28年
(女性は昭和33年)
4月2日以降に生まれた方の特別支給の
老齢厚生年金は61歳以後に支給開始となりますが、
希望すれば60歳
から受給開始年齢前の前月までの間に繰上げて受け取ることが
できます。当初の年金額が多くなるというメリットもありますが、
いく
つかのデメリットもあります
(下記注意点およびP.8参照)
。
A.4
例)受給開始年齢64歳の方が63歳で繰上げ受給した場合
昭和35年5月生まれ
A男さん
厚生年金35年(平成15年3月まで、20年、平均標準報酬月額30万円)
(平成15年4月以降、15年、平均標準報酬額40万円)
国民年金5年
※配偶者がいることで加算される加給年金額を除いた場合の金額の目安です。
老齢厚生年金
〈907,632円〉
差額加算〈420円〉
老齢基礎年金
〈816,000円〉
通常受給
907,632円
1,724,052円
64歳∼65歳
年 齢
65歳以降
63歳∼65歳
繰上げ受給
63歳
1,571,624円
65歳
1,571,624円
繰上げによる減額
繰上げ受給の老齢厚生年金
〈853,124円〉
差額加算〈420円〉
繰上げ支給の老齢基礎年金
〈718,080円〉
繰上げによる減額
繰 上 げた時 点から 年8ヵ月で、
受 取 累 計 額はほぼ同 額となります。
65歳
報酬比例
部分の年金
〈907,632円〉
※ 厚 生 年 金 と 国 民 年 金の加 入 期 間によって同 額 となる 年 齢は異なる
ため、あ くまで一例 としてご参 考にしてください。
64歳
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*「繰上げ受給の老齢厚生年金」
は、本来の年金額から6%
(12ヵ月×0.5%)減額されます。
*「繰上げ受給の老齢基礎年金」
は、本来の年金額から12%
(24ヵ月×0.5%)減額されます
(P.7参照)。
報酬比例部分開始年齢以降は厚生年金の繰上げ受給はできませんが、希望するといつでも国民年金
(老齢基礎年金)
の
繰上げ受給をすることができます
(P.7参照)
。
■繰上げ受給の老齢厚生年金を請求する際の注意点
◎報酬比例部分の年金のみの繰上げ請求はできず、
必ず国民年金
(老齢基礎年金)
を併せて繰上げ請求する必要が
あります。よって国民年金を繰上げた場合のデメリット
(P.8参照)も十分に考慮ください。
◎日本年金機構と共済組合等から複数の厚生年金を受け取ることができる場合は、
すべての年金について同時に
繰上げ請求する必要があります。
◎繰上げた報酬比例部分の年金は、
雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付金が支給される場合は、
全部又は
一部が停止となります
(P.11・P.15参照)
。
◎繰上げた報酬比例部分の年金は、厚生年金に加入して働いた場合、在職老齢年金として調整の対象となります
(P.13参照)
。
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