年金ガイドブック

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Q.2
厚生年金はいつからもらえますか?
A.2
厚生年金は今後、生年月日により受給開始年齢が引き上げられていき
厚生年金の受給開始年齢
厚生年金被保険者期間(共済組合加入分も含む)が1年以上ある方には当分の間、65歳になるまで「特別支給の
老齢厚生年金」が支給されます。受給開始年齢は生年月日により異なります。
この「特別支給の老齢厚生年金」は請求を遅らせても、増額することはありません。
特別支給の
老齢厚生年金
生 年 月 日
60歳
男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性
61歳
昭和16年4月1日以前
昭和21年4月1日以前
62歳
63歳
本来支給の
老齢厚生年金
64歳
65歳
報酬比例部分の年金
老齢厚生年金
定額部分の年金
老齢基礎年金
昭和16年4月2日∼昭和18年4月1日
昭和21年4月2日∼昭和23年4月1日
昭和18年4月2日∼昭和20年4月1日
昭和23年4月2日∼昭和25年4月1日
昭和20年4月2日∼昭和22年4月1日
昭和25年4月2日∼昭和27年4月1日
昭和22年4月2日∼昭和24年4月1日
昭和27年4月2日∼昭和29年4月1日
昭和24年4月2日∼昭和28年4月1日
昭和29年4月2日∼昭和33年4月1日
昭和28年4月2日∼昭和30年4月1日
昭和33年4月2日∼昭和35年4月1日
昭和30年4月2日∼昭和32年4月1日
昭和35年4月2日∼昭和37年4月1日
昭和32年4月2日∼昭和34年4月1日
昭和37年4月2日∼昭和39年4月1日
昭和34年4月2日∼昭和36年4月1日
昭和39年4月2日∼昭和41年4月1日
昭和36年4月2日以後
昭和41年4月2日以後
老齢厚生年金
老齢基礎年金
*共済年金に加入した方の受給開始年齢は、性別を問わず厚生年金に加入した男性と同様になります。
◎障がいをお持ちの方・長期加入者の方の特例について
次のいずれかに該当する場合は、特例として本来の受給開始年齢から報酬比例部分と定額部分をあわせた
特別支給の老齢厚生年金が受給できます。ただし、被保険者資格を喪失している場合に限ります。
①厚生年金保険の被保険者期間 ※が44年(528月)以上の方
②障がいの状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障がいの程度)にあることを申し出た方
※厚生年金の被保険者期間には、
日本年金機構が管理する厚生年金期間、共済組合が管理する被保険者期間、私学共済が
管理する被保険者期間、それぞれで44年以上ある場合に限ります。
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