年金ガイドブック

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- 資格を満たしているか、
また何歳からどのように受給できるかを下の表でチェック
※必要加入年数は、平成29年7月まで「25年以上」でした。
必要加入年数
受給開始年齢と請求手続き時期
65歳から
原則
10 年 以 上 必要
(厚生年金+共済年金の合計でも可)
1
60歳代前半より受給が開始され段階的に65歳に引き上げられます
(P.5)
。
2
雇用保険の失業給付受給中は、
厚生年金は全額支給停止となります
(P.11)
。
3
60歳以降お勤めされている間は、
給与と賞与により厚生年金は一部、
または全額支給停止となる場合があります
(P.13)
。
3
* 一度年金請求手続きをしておけば、 2 、
の終了後には、
自動的に厚生年金を
受給できます。
〈保険料を納付した期間(※1)〉
と
〈免除を受けた期間(※2)〉
の合計で
10 年 以 上 必要
65歳から
原則
希望により、
60歳∼64歳の間に繰上げて減額した年金を、
〈保険料を納付した期間(※1)〉、
〈免除を受けた期間(※2)〉、
〈第3号被保険者期間(※3)〉、
〈カラ期間(※4)〉の合計で
また、
66歳∼75歳の間に繰下げて増額した年金を受け取る
こともできます
(P.7)
。
10 年 以 上 必要
国民年金の
〈保険料を納付した期間(※1)〉
、
〈
、第3号被保険者期間(※3)〉
、
〈免除を受けた期間(※2)〉
、
および厚生年金加入期間、
〈カラ期間(※4)〉
共済年金加入期間の合計で
10 年 以 上 必要
厚生年金(共済年金)
は
原則
65歳から
国民年金は
65歳から
原則
60歳代前半に請求手続きを行うと、
60歳代前半から厚生年金
(共済年金)
が受給でき、
65歳からは、
あわせて国民年金を受給できます。
1
2
ただし厚生年金
(共済年金)
の加入期間が1年以上ない方は、
国民年金
と同様に65歳からの受給となります。
(※4)
カ ラ 期 間 : サラリーマンの奥さまなどで入籍後、
昭和36年4月∼昭和61年3月までの20歳∼60歳になる
(合算対象期間) までの間、
国民年金に任意加入していなかった期間を、
加入期間に加えることができます。
ただし、
カラ期間の部分は年金額には反映されません。
※この他にも、
海外在住者や厚生年金の一時金を受け取られた方などカラ期間を利用できる方がいらっしゃい
ますので、
詳しくは最寄りの年金事務所でご確認ください
(P.28参照)
。
4
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