年金ガイドブック

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- すか?
加算や、
夫に先立たれた場合に受け取れる遺族年金などがあります。
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万が一、夫が死亡した場合の遺族年金
万が 一、夫に先立たれた場合は、妻に遺族年金が 支給されます。中高齢寡婦加算(支給要件あり)が 加算される
妻が65歳になると、経過的寡婦加算に変わりますが、昭和31年4月2日以降生まれの妻には支給されません。
遺
中高齢寡婦加算
(一定額)
612,000円
A
妻65歳
▼
経過的寡婦加算
遺族厚生年金
(夫の報酬比例 部分×3 / 4 )
(注)
中高齢寡婦加算は、支給要件に該当する40歳以上65歳未満で子のいない妻に支給されます。
厚生年金を受給している夫
(原則25年以上被保険者期間がある方)
やサラリーマン
(厚生年金加入中)
の夫が死亡した
場合、
一定範囲の遺族
(妻がいれば妻)
に遺族厚生年金が支給されます。
妻が遺族厚生年金
(上記 遺
)
を受給できる
場合、
妻自身の年金
(左頁 妻
)
との関係は、
次のとおりです。
妻が65歳未満
遺族厚生年金
( A )
または、妻自身の特別支給の老齢厚生年金
(左頁 X )
どちらか一方を選択します。
①妻自身の老齢基礎年金
( Y )
は必ず支給されます。
妻が65歳以上
②妻自身の老齢厚生年金
( Z )
が
(a)
または
(b)
より少ない場合、
差額分が遺族厚生年金として支給
されます。
(a)
または
平成19年4月から
(b)
差額分
夫の遺族厚生年金
(a)
または
(b)
のどちらか高い額と、
妻の老齢厚生年金
Z
( )
夫の遺族厚生年金の
夫の遺族厚生年金
2
3
妻の老齢厚生年金の
1
2
( )
Z との差額が遺族厚生年金
Y
Y
( )
( )
妻の老齢基礎年金
妻の老齢基礎年金
として支給される。
Y
( )
妻の老齢基礎年金
*平成19年4月1日前に遺族厚生年金の受給権を取得している昭和17年4月1日以前生まれの方は、制度変更の対象になりません。
正確な年金額は
年金事務所で!
(P.28参照)
正確な年金額は、
最寄りの年金事務所で算出してもらうことをおすすめします。
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