年金ガイドブック

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- Q.9
退職後の健康保険はどうすればいいのですか?
A.9
主に3つの方法のうち、
いずれかをご自分で選択することになります。
保険料を十分確認されたうえでの手続きが必要です。
●
退職後の健康保険
健康保険の種類には、
お勤め時に加入していた健康保険
(共済組合)
の任意継続制度に加入する方法や、
一般の国民
健康保険に加入する方法、
ご家族が加入している健康保険の被扶養者になる方法などがあります。
■健康保険の選択肢と手続き
種 類
(令和6年4月 現在)
国民健康保険
ご家族の健康保険の
被扶養者
一 般
ご家族加入の
健康保険
国内に
住所のある方
年収が130万円
(60歳以上は180万円)
未満であること
(ただし、
共済組合は退職日から20日以内)
健康保険が終了
した日の翌日から
14日以内
原則、
退職日の翌日から
5日以内
退職時の保険料を全額自己負担する。
ただし、上限があります
(協会けんぽは、
都道府県で異なります)
。
全額自己負担
健康保険の任意継続
組合健保
協会けんぽ
加 入 資 格
退職前に継続して2ヵ月以上(共済組
合は1年以上)加入期間があること
加 入 期 間
最長2年間
手続き期限
保 険 料
※64歳までは、
介護保険料
を含んだ金額です。
退職日の翌日から20日以内
(協会けんぽ:上限月額)
64歳まで
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
35,850円
36,060円
35,310円
35,700円
65歳以降
31,050円
31,260円
30,510円
30,900円
主に前年の所得に
自己負担はありません
基づいて算出
(各市町村で上限額が
定められています)
70歳未満は3割
70歳以上75歳未満は2割(※)
75歳以上は1割、一定以上の所得者は2割(※)
医 療 費 の
自己負担割合
(※)
現役並みの所得者は3割
手続き場所
19
健康保険組合
全国健康保険協会支部
(協会けんぽ)
市区町村役場
ご家族の勤務先
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