年金ガイドブック

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- Q.8
サラリーマン夫婦の年金は、どのようになるので
A.8
妻が65歳になったとき、
夫の加給年金が妻の年金に振り替えられる振替
1 「加給年金」と「振替加算」
加給年金は扶養手当のようなものです。
だれにでも支給されるわけではなく、
夫婦の年金加入期間の長短、
年齢などで
決まります。
例
夫
昭和35年5月生まれ、
厚生年金に20年以上加入、妻より1歳年上。
64歳
▼
妻62歳
▼
65歳
▼
報酬比例
部分の年金
妻
妻65歳
▼
昭和36年5月生まれ、
国民年金と厚生年金(20年未満)加入。
老齢厚生年金
老齢基礎年金
夫
加給年金
408,100円
①厚生年金に20年以上
(複数の種別がある時は合算)
加入した夫に支給される
加給年金は、
妻が65歳になると支給されません。
②妻が厚生年金に20年以上
(複数の種別がある時は合算)
加入している場合、
妻が62歳になると加給年金は支給されません。
③妻の年収が850万円以上または、
妻が障害年金を受給している場合、
加給
年金は支給されません。
妻が65歳になると、
夫の加給年金がなくなり妻に振替加算額が加算されます。
振替加算の額は、
加給年金より少なくなります。
振替加算 15,732円
報酬比例部分の年金
X
▼
妻62歳
配偶者がいる場合の加給年金額
老齢基礎年金
Y
加給年金234,800円+特別加算173,300円
年 額
昭和18年4月2日以降
408,100円
振替加算の金額は次のとおりです
(一部抜粋)
。
生年月日
振替加算額
*加給年金は配偶者の他に、
子に対する加給
年金があります
(子とは18歳になった後の最
初の3月31日までの子、
障がい状態にある
20歳未満の子をいいます)
。
生年月日
振替加算額
昭和25年4月2日∼昭和26年4月1日
84,276円
昭和31年4月2日∼昭和32年4月1日
46,960円
昭和26年4月2日∼昭和27年4月1日
77,955円
昭和32年4月2日∼昭和33年4月1日
40,620円
昭和27年4月2日∼昭和28年4月1日
71,869円
昭和33年4月2日∼昭和34年4月1日
34,516円
昭和28年4月2日∼昭和29年4月1日
65,548円
昭和34年4月2日∼昭和35年4月1日
28,176円
昭和29年4月2日∼昭和30年4月1日
59,227円
昭和35年4月2日∼昭和36年4月1日
21,836円
昭和30年4月2日∼昭和31年4月1日
53,141円
昭和36年4月2日∼昭和41年4月1日
15,732円
*昭和41年4月2日以降生まれの方には支給されません。
17
Z
妻65歳
受給権者の生年月日
振替加算額
老齢厚生年金
▼
妻
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