年金ガイドブック

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Q.7
60歳以降働く場合、厚生年金はどうなりますか?
A.7
引き続き厚生年金に加入した場合、給与と賞与と、年金の月額に応じ一部
在職老齢年金の仕組み
在職老齢年金は、
1ヵ月あたりの収入(総報酬月額相当額と基本年金月額の合計)が一定の額を
超えると、年金の一部または全部が支給停止になります。支給停止となる一定の額を「基準額」
と
いいます。
「基準額」は、賃金・物価の変動により1万円単位で変動します。
「基準額」は、令和4年4月から65歳未満の基準額が65歳以上と同額となりました。
令和4年3月まで:28万円
令 和 4 年 4 月から:47万 円
令 和 5 年 4 月から:48 万 円
令 和 6 年 4 月から:50 万 円
■在職老齢年金の支給停止額
(月額)
総報酬月額相当額 = その月の標準報酬月額 +
その月以前1年間の標準賞与額の合計額
12ヵ月
*標準賞与額とは賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額をいいます(1回の賞与につき、150万円を上限とします)。
基本月額 =
特別支給の老齢厚生年金額 または 老齢厚生年金の報酬比例部分年金額
12ヵ月
総報酬月額相当額 + 基本月額 = 50万円以下の場合
総報酬月額相当額 + 基本月額 = 50万円を超える場合
支給停止額0円
(年金は全額支給)
1
超えた金額の が
2
支給停止
*老齢厚生年金に加給年金が加算されている場合、加給年金額を除いて計算します。
*加給年金は、報酬比例部分が一部でも支給される場合に加算されます。
※60歳以降、厚生年金に未加入で働く等勤務形態によっては年金の支給制限を受けないこともあります。
■厚生年金加入のメリット
◎加入期間が増えることで、
退職後の年金額も増額します。
◎同時に健康保険に加入することになります。
◎65歳になるまでは、
60歳未満の被扶養配偶者が60歳になるまでの間は、
配偶者は国民年金第3号被保険者
となり、
国民年金保険料を納付する必要はありません。
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