年金ガイドブック

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- 受給開始年齢より遅く年金を受け取る
ことができますか?
Q.5
「繰下げ受給」
といって、
66歳から75歳
(昭和27年4月1日以前生ま
れの人は70歳)
になるまでの間に請求して受け取ることができます。
繰下げ受給を請求した時点
(月単位)
に応じて、
月数ごとに0.7%年金
額が増額され、
その増額率は生涯変わりません。
増額された年金は、
請求した月の翌月分から発生します。
A.5
繰下げ待機期間
繰下げによる増額(繰下げ加算額)
増額率
老齢厚生年金
繰下げた月数×0.7%
(最大10年で84%)
老齢基礎年金
どちらか
一方のみ繰下げ
することも可能
繰下げによる増額(繰下げ加算額)
▲
▲
65歳
66歳
▲
繰下げ請求
(受給権発生年月日)
■繰下げ待機期間中に在職している場合の増額について
〇繰下げ待機期間中の在職により支給停止される額については、増額の対象となりません。
繰下げ待機期間
A ×増額率)
繰下げ加算額( ○
A
在職老齢年金制度で一部支給される額○
老齢厚生年金
在職老齢年金制度により支給停止される額
(増額の対象となりません)
▲
65歳(在職)
▲
66歳
▲
繰下げ請求(退職)
■本来の年金をさかのぼって受け取る場合の増額制度
〇繰下げ待機期間中は、老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げ受給の請求を行うか、受給権発生日までさかのぼって
年金を受けるか、いつでも選択することができます。
〇年金を受け取る権利が発生して5年経過後に、繰下げ請求を行わず、老齢基礎年金・老齢厚生年金をさかのぼって
受け取ることを選択した場合は請求の5年前に繰下げ受給の請求があったものとみなして増額された年金を一括
で受け取ることができます。
これを
「特例的な繰下げみなし増額制度」
といい、令和5年4月1日から導入されました。
■繰下げ受給を請求する際の注意点
◎加給年金や振替加算額は増額の対象になりません。
また繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、
加給年金や振替加算を受け取ることはできません。
◎65歳に達した時点で老齢年金を受け取る権利がある場合、75歳に達した月を過ぎて請求を行っても増額率は
増えません。増額された年金は75歳までさかのぼって決定されます。なお、昭和27年4月1日以前生まれの人は
70歳に達した月までとなります。
◎共済年金等複数の老齢厚生年金を受け取ることができる場合はすべて同時に請求しなければなりません。
◎厚生年金基金または企業年金連合会(基金等)がある場合は老齢厚生年金とあわせて繰下げとなります。
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