信用保証協会
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- 信用保証協会は、事業者の皆さまが必要とする、資金の供給を円滑にするために設けられた公的機関です。
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- 各自治体制度融資をはじめとして、様々な保証制度がございます。
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- 保証制度や制度融資をご利用いただく際には別途所定の保証料がかかります。
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- 詳しくは、法人ビジネスセンターまたは最寄の当行本支店にお問い合わせください。
福岡県信用保証協会をご利用いただけるお客さま
1.所在地、業歴
- 個人の場合
- 住居または事業所のいずれかを福岡県内に有し、原則として事業を営んでいる方。
- 法人の場合
- 本店または事業所のいずれかを福岡県内に有し、原則として事業を営んでいる方。ただし、制度要網で定めがある場合は、その定めによります。
※住居とは、単なる住民登録上の住所というだけはでなく、原則として現に居住していることが必要です。
※法人の本店が、単なる登記上の所在地で事業実態がない場合は、対象となりません。
※法人の本店が、単なる登記上の所在地で事業実態がない場合は、対象となりません。
2.企業規模
業種 | 資本金 | 従業員 |
製造業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
医療法人等 | − | 300人以下 |
- ※
- 企業規模は、資本金か従業員のうち、いずれか一方を満たしていればご利用いただけます。
- ※
- 事業協同組合等の組合もご利用いただけます。
3.保証対象業種
- 1.
- ほとんどの方がご利用いただけます。(中小企業信用保険法施行令で定められている業種。)
- 2.
- 許認可等を要する業種の方は、その許認可等を受けていることが必要です。
- 3.
- ご利用になれない業種は、次のとおりです。
●農業、林業、漁業、金融・保険業、その他サービス業の一部、政治・経済・文化団体、宗教法人、非営利団体等
風俗営業の取扱いについて
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業は、保証対象外です。 (料亭等飲食を伴い、明らかに食事の提供が主目的のもの及び麻雀荘等は除く。) ただし、同法第3条第1項の適用を受ける風俗営業飲食業の場合で、一定の要件を備えた方を対象とする特別保証制度「風俗営業飲食業保証制度」があります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業は、保証対象外です。 (料亭等飲食を伴い、明らかに食事の提供が主目的のもの及び麻雀荘等は除く。) ただし、同法第3条第1項の適用を受ける風俗営業飲食業の場合で、一定の要件を備えた方を対象とする特別保証制度「風俗営業飲食業保証制度」があります。
4.資金使途
事業の発展・継続に必要な資金
● 生活資金、住宅資金、投機資金等事業に直接使用されない資金はご利用になれません。
● 生活資金、住宅資金、投機資金等事業に直接使用されない資金はご利用になれません。
5.ご利用になれない方
- 1.
- 手形・小切手について、銀行取引停止処分を受け2ヶ年を経過していない方。
- 2.
- 手形・小切手について、第1回目の不渡を出して6ヶ月を経過していない方。 (6ヶ月経過しても不渡手形の買戻しをしていない場合を含みます。)
- 3.
- 信用保証協会(他の信用保証協会も含む)の代位弁済先で、信用保証協会に求償権が残っている方、または求償権完済後原則として6ヶ月経過していない方。(当該保証人が代表者である法人を含みます。)
- 4.
- 信用保証協会(他の信用保証協会も含む)の代位弁済先で、信用保証協会に求償権が残っている方の関係人。(注)
- 5.
- 信用保証協会の保証付融資について延滞等の債務不履行がある方およびその保証人。(当該保証人が代表者である法人を含みます。)
- 6.
- 休眠会社及び休眠組合。
- 7.
- 会社更生、会社整理等法的整理申立中の方、または再生手続中( 申立中の場合を含む) 、若しくは内整理等私的整理手続中の方。
- 8.
- 金融斡旋等の第三者または暴力団関係者が介在する方。
- 9.
- 前回保証資金が合理的理由なく使途目的に反して流用されていた場合。
- 10.
- 法人の商号、本社、業種、代表者が頻繁に変更している等事業実態の把握が困難な場合。
- 11.
- 提出書類に虚偽の記載がある場合。
- 12.
- 許認可等を必要とする事業で、許認可等を取得していない場合。
- 13.
- 保証(融資) 制度要綱上の要件を満たさない場合。
- 14.
- 業態・事業内容が性風俗関連、非合法関連、賭博性、投機性の高いもの、反社会的な場合。
- 15.
- その他公序良俗に反する等の場合。
- (注)
- 関係人とは、原則として、保証人、当該保証人が代表者である法人、事業承継者、相続人、債務引受人、割引手形の振出人等をいいます。
ご相談窓口
お電話でのご相談をご希望の方
既にふくぎんとお取引きがあるお客さま
ふくぎん法人ビジネス
サポートセンター
0120-950-005
※受付時間:平日9:00~17:45(但し、銀行休業日は除きます)
※当行よりご連絡する際は「0120-091-801」(0120091801)よりお電話を差し上げます。
はじめてご相談いただくお客さま
ふくぎん法人ビジネス
サポートセンター
(新規のお客さま専用)
0120-279-005
※受付時間:9:00~17:45(但し、銀行休業日は除きます)
※当行よりご連絡する際は「0120-091-801」(0120091801)よりお電話を差し上げます。
インターネットからのご相談
インターネットからご相談内容をご入力いただくと、法人ビジネスセンターの担当者から電話でご連絡を差しあげます。
※お電話は銀行営業時間帯におかけいたします。
※お電話は銀行営業時間帯におかけいたします。
窓口でのご相談をご希望の方
担当者とじっくりご相談をされたいお客さまは、ご来店いただいてのご相談も可能です。
あらかじめ、お電話にてご予約の上、ご来店ください。
あらかじめ、お電話にてご予約の上、ご来店ください。
ふくぎん法人ビジネスセンター
[住所]
〒810-8727
福岡市中央区天神2-13-1(5階)
※入口は昭和通り側です
[TEL]
0120-950-005
[TEL(新規のお客さま専用)]
0120-279-005
[営業時間]
平日 9:00~17:45(銀行休業日を除きます。)
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最寄りの福岡銀行窓口でもご相談を承っております。