年金ガイドブック

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60歳以上65歳未満の在職者に
「高年齢雇用継続基本給付金」
60歳以降、
再雇用・継続雇用でお勤めされる場合、
給与は大幅ダウンすることがよくあります。こんな時に利用したいのが
「高年齢雇用継続基本給付金」
です。
次の要件を満たすと、
60歳から65歳になるまでの間
給付金が支給されます。
支給額は
① 雇用保険に5年以上加入している
② 60歳以降も勤務し、雇用保険に加入している
③ 被保険者が60歳∼64歳である
④ 給与が、60歳時と比べ75%未満に低下している
給与が 61% 以下に低下したとき
低下後の給与の15%相当額
給与が75%未満 61%超のとき
低下割合に応じて減額
ただし、給付金と低下後の給与との合計「370,452円」が給付金の限度となります。
(令和5年8月∼令和6年7月)
高年齢雇用継続基本給付金が支給されると、在職老齢年金の支給停止に加えて、
年金が支給停止されます。
在職老齢年金
との調整
61%以下に低下したとき
標準報酬月額 × 6%が支給停止
75%未満 61%超のとき
標準報酬月額 × 下表の支給停止率
手続きは 事業所を管轄するハローワーク
(公共職業安定所)
(P.30参照)
で、2ヵ月ごとの手続きとなります。
給与の低下割合による給付金の支給率と年金の停止率
給与割合
支給率
停止率
給与割合
支給率
停止率
給与割合
支給率
停止率
75.00%以上
0.00%
0.00%
70.00%
4.67%
1.87%
65.00%
10.05%
4.02%
74.00%
0.88%
0.35%
69.00%
5.68%
2.27%
64.00%
11.23%
4.49%
73.00%
1.79%
0.72%
68.00%
6.73%
2.69%
63.00%
12.45%
4.98%
72.00%
2.72%
1.09%
67.00%
7.80%
3.12%
62.00%
13.70%
5.48%
71.00%
3.68%
1.47%
66.00%
8.91%
3.56%
61.00%以下
15.00%
6.00%
特別支給の老齢厚生年金額96万円、
標準報酬月額26万円、
賞与が過去1年間に72万円
60歳時の給与44万円と比較して大幅に低下したため高年齢雇用継続基本給付金を受ける場合
260,000円 + 60,000円 = 320,000円
○基本月額
960,000円 ÷ 12ヵ月= 80,000円
●
支給停止額
……
●
年金支給額
……
(320,000円 + 80,000円)< 500,000円:支給停止額 0円
全額支給:80,000円
○高年齢雇用継続基本給付金 260,000円 × 15% = 39,000円
15
64,400円
(一部支給)
●
支給停止額
……
260,000円 × 6% = 15,600円
●
年金支給額
……
80,000円−15,600円 = 64,400円
15,600円(停止)
高年齢雇用継続
基本給付金
39,000円
特別支給の老齢厚生年金
○総報酬月額相当額
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