• *1普通預金・当座預金・貸金庫規定等
  •  普通預金・貯蓄預金・総合口座・当座預金・納税準備預金・貸金庫・外貨普通預金・外貨定期預金とし、他の預金についても順次導入いたします。
  • *2暴力団排除条項要旨
  •  お客さまが、次の各号の一にでも該当する場合には、当行の判断により取引を停止し、または解約することができることとします。
    • (1)お客さまが取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • (2)お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合
      暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
    • (3)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
      暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為
  • *3反社会的勢力ではないことの表明・確約
    • (1)お客さまが、普通預金・当座預金・貸金庫等のお取引をお申し込み等の際に、上記*2記載の(2)〜(3)に現在および将来にわたっても該当しないことを表明し、確約していただくこと。
    • (2)口座開設名義人ご本人さまの代理人がお申込の際は、口座開設名義人ご本人さまの表明・確約とみなされます。
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