1.重大な過失となりうる場合

お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。

  • (1)お客さまが他人に通帳を渡した場合
  • (2)お客さまが他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
  • (3)その他お客さまに(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注)上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは 業務としてこれらを預かることができないため、あくまで介護ヘルパーが 個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、 やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
2.過失となりうる場合

お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

  • (1)通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる 状態に置いた場合
  • (2)届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
  • (3)印章を通帳とともに保管していた場合
  • (4)その他本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
以  上
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