法令改正に伴うお振込み等のお取扱いの変更について
 平成19年1月4日から、本人確認法令が改正(注)され、10万円を超える現金によるお振込等の際には、本人確認が必要となります。
 これに伴い、お振込み等のお取扱いを次のとおり変更させていただきます。
 お客様には、大変ご迷惑をお掛けしますが、法令改正の趣旨をご賢察のうえ、本人確認手続きにご協力を賜りますようお願い申しあげます。
(注) 「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令(マネー・ローンダリング、テロ資金対策の目的のために、国際的な要請を受けて改正されるものです)」
また、同法律施行令は、平成20年3月1日施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(犯罪収益移転防止法令)に変更となっております。

■ATMでの10万円超の現金振込はできません!
ATMで「10万円を超える現金」によるお振込みはお取扱いできません。
「ATMでの通帳・キャッシュカードを利用したお振込み」は、変更はありませんので、一日のご利用限度額の範囲(下表をご参照ください)でお振込みできます。
(注) 口座開設の際、本人確認手続がお済みでない口座のATMでのお振込みは、次のとおりとさせていただきます。
 
他行ATMで
お振込みの場合
法令改正により、本人確認手続がお済みでない当行キャッシュカード利用による10万円超のお振込みはできません。
当行ATMで
お振込みの場合
法令改正の趣旨に鑑み、当行通帳・キャッシュカード利用による10万円超のお振込みはできません。
預金口座をお持ちでない場合は、窓口で預金口座を開設のうえ「ATMでの通帳・キャッシュカード利用によるお振込み」をご利用されることをお勧めします。
(注) 預金口座の開設には、運転免許証等の公的な本人確認書類のご提示が必要です。
 
■ATMの便利な使い方はこちらから

■窓口での10万円超の現金振込等には本人確認書類が必要です!
窓口で「10万円を超える現金」による、次のお取引をされる場合には、本人確認書類のご提示が必要となります。
口座開設などにより、既に当行で本人確認をさせていただいたお客様につきましては、本人確認書類を提示していただく代わりに、本人確認済みの口座の通帳、キャッシュカードをご提示いただく方法により、本人確認をさせていただくこともできます。
 
対象となる
お取引き
お振込み(※1)  
公共料金等の納付(※2)  
自己宛小切手の作成  
持参人払式小切手の現金支払い(※3)
 
※1 入学金・授業料等のお振込みも対象となります。
※2 国・地方公共団体への各種税金・料金の納付は除きます。
※3 線引きがない持参人払小切手(振出人の裏判がある線引き小切手を含む)・記名式小切手により現金をお支払する場合が対象となります。自社(ご自身)で現金をお受取りになるため、小切手を提示される場合は、原則として、本人確認は不要です。
 
本人確認書類
 
個人のお客さまの場合
●運転免許証 ●旅券(パスポート)
●住民基本台帳カード(写真付き) ●各種年金手帳
●各種健康保険証 ●外国人登録証明書
●各種福祉手帳   などの公的な証明書
代理人がご来店の場合には、振込依頼人等ご本人と代理人、両方の本人確認書類が必要です。
入学金・授業料等の振込みを振込名義人に代わって、保護者の方などが行う場合には、振込手続をされる方の本人確認書類のご提示が必要です。また、振込の目的をお尋ねすることがございます。
 
法人のお客さまの場合
登記事項証明書(登記簿謄本、抄本を含む)
法人の印鑑証明書
  などの公的な証明書
※上記書類のほか、ご来店された方ご自身の本人確認書類(上記個人のお客さま)が必要です。
 
 ご注意 
いずれの書類も原本のご提示をお願いします。
有効期限がある書類は提示日現在で有効なもの、発行日付があるものは、発行日から6ヶ月以内のものに限ります。
上記の書類と現住所が異なる場合には、現住所の記載がある公共料金の領収書、国税または地方税の領収書・納税証明書、社会保険料の領収証書等も一緒にご提示ください。
ご提示いただきました書類につきましては、法令の定めに従い、当行で書類の名称、記号・番号、生年月日等を記録させていただきますので、ご了承ください。

以上


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