平成17年11月29日 |

福岡銀行(頭取 谷 正明)は、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(いわゆる「預金者保護法」)が平成18年2月10日に施行されることに先立ち、平成17年12月1日(木)から「キャッシュカード規定」、「普通預金規定」、「貯蓄預金規定」を「預金者保護法」をふまえた内容に改定いたします。改定後の規定には、偽造カード、盗難カードによる払戻し等に関する条項を追加し、同日以降に発生した被害については、これに基づき個人のお客さまに対し被害補償を開始いたします。 |
1. | 各種規定の改定概要 | ||||||||||||||||
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2. | 偽造・盗難カード等による被害のご相談窓口設置 |
偽造・盗難カード等被害に遭われたお客さまからのご相談をお受けする窓口を本部に設置いたします。 被害に遭われたお客さまから、お取引店でお話しをおうかがいした後、本部のご相談窓口で、被害の調査・補償のお手続などを行ってまいります。 |
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