平成17年12月1日 |

当行では、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(いわゆる「預金者保護法」)が平成18年2月10日に施行されるのに先立ち、平成17年12月1日より「キャッシュカード規定」、「普通預金規定」、「貯蓄預金規定」を「預金者保護法」をふまえた内容に改定いたしました。改定後の規定には、偽造カード・盗難カード(通帳)による払戻し等に関する条項を新設し、同日以降に発生した被害についてはこれに基づき個人のお客さまに対し被害補償を開始いたします。 主な改定事項は下記のとおりです。 |
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偽造または変造カード・通帳によるATM・払込機での払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力は生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||
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お客さまのカード・通帳・暗証番号の管理が不十分だった場合は、お客さまの「重大な過失」または「過失」となり、偽造・盗難カード等によるATMでの預金引出し被害の補償を受けられない、または補償が減額される場合がありますので、ご注意ください。 くわしくは窓口にお問い合わせください。 |
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