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投資信託・公共債の税制のポイント

ポイント1

投資信託・公共債の譲渡所得・配当所得・利子所得には、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税率が適用されています。
平成25年1月1日~令和19年12月31日の間は、「復興特別所得税」が加算されます。
投資信託・公共債の税率
投資信託や公共債の解約差益や償還差益は、譲渡所得として課税され、原則として確定申告が必要です。ただし、「特定口座(源泉徴収あり)」を選択している場合、確定申告は不要となります。
投資信託の収益分配金は配当所得、公共債の利子は利子所得として源泉徴収され、原則として確定申告は不要です。
収益分配金のうち、普通分配金が課税対象であり、元本払戻金(特別分配金)は非課税です。

ポイント2

投資信託・公共債の譲渡損益や利子・収益分配金は、損益通算が可能です。
税制改正前後の比較(イメージ図)
制度改正以前は公共債・公社債投資信託の利子・収益分配金と譲渡損益は損益通算の対象外でしたが、平成28年1月以降は対象となります。
「一般口座」・「特定口座(源泉徴収なし)」や「他の金融機関の口座」との間で損益通算をする場合は、確定申告が必要です。
確定申告をする場合、国内公募株式投資信託の収益分配金や上場株式の配当金は、申告分離課税を選択した場合のみ損益通算の対象となります。
投資信託のNISA(少額投資非課税制度)口座における譲渡損失は、損益通算の対象外です。

ポイント3

その年に控除しきれなかった投資信託や公共債の譲渡損失は、翌年以降3年間の繰越控除が可能です。
投資信託のNISA(少額投資非課税制度)口座における譲渡損失は、繰越控除の対象外です。
投資信託や公共債の譲渡損失は確定申告を行うことで、翌年以降3年間にわたって、投資信託を含む上場株式等や公共債の譲渡益および収益分配金・配当金・利子から控除できます。
譲渡損失の3年間繰越控除を受ける場合には、申告年分に控除となる譲渡益がなくても1年毎の確定申告が必要です。
(例)譲渡損失の繰越控除イメージ図
平成27年12月現在の税制に基づき作成しております。将来税制改正等があった場合、内容が変更になる場合があります。
確定申告により、配偶者控除や国民健康保険料等に影響を与える場合があります。また、国民健康保険の保険料は、自治体によって計算方法が異なるため、確定申告によって保険料が変わる場合があります。
税務上のご相談は専門の税理士にご確認ください。

投資信託に関するご留意点

●ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「投資信託説明書(交付目論見書)」等を必ずお読みください。「商品パンフレット」「投資信託説明書(交付目論見書)」等は福岡銀行本支店等にご用意しています。ただし、インターネットバンキング専用ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等は店頭窓口にはご用意しておりません。福岡銀行インターネットバンキングよりダウンロードいただくことでご確認いただけます。

●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、福岡銀行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

●福岡銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。

●投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。

●投資信託は、国内外の株式や債券等に投資しているため、投資対象の価格が、金利の変動、為替の変動、発行者の信用状況の変化等で変動し、基準価額が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。

●投資信託には手数料等がかかります。ご購入から解約・償還までの間に直接または間接にご負担いただく費用には以下のものがあります。 *申込手数料 *解約手数料 *信託財産留保額 *信託報酬 *監査費用・有価証券売買手数料等その他費用 上記費用を足し合わせた金額をお客さまにご負担いただきます。 申込・解約時の手数料および信託報酬等は、投資信託ごとに異なります。また、その他費用は運用状況により変動します。したがって、事前に料率および計算方法等を示すことができません。詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」等をご覧ください。

●インターネットバンキングでの投資信託取引は、原則18歳以上の方に限らせていただきます。

販売会社情報
《商号等》株式会社福岡銀行 登録金融機関
《登録番号》福岡財務支局長(登金)第7号
《加入協会》日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 

※福岡銀行では、総合口座貸越等の利用による金融商品のお取引は、貸越利息等をお客さまにご負担いただくことになりますので、お取扱いしておりません。

個人向け国債・公共債に関するご留意点

●ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「契約締結前交付書面」等を必ずお読みください。「商品パンフレット」「契約締結前交付書面」等は福岡銀行本支店等にご用意しています。

●公共債は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。

●公共債は発行体である当該地方公共団体等の信用状況の悪化等により、 元本や利子の支払不能および遅延が生じるリスクがあります。

●ご購入の際は、購入対価のみをお支払いただくことになります。

個人向け国債

●発行から1年間、原則として中途換金はできません。

●中途換金する際、原則として(※)変動10年は換金時の直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685、固定5年および固定3年は2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が中途換金調整額として差し引かれます。※発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。 詳しくは窓口でお問い合わせください。

個人向け国債以外の公共債

●公共債には価格変動リスクがあり、中途換金する場合、売却時の市場実勢によっては元本を割り込むことがあります。

販売会社情報
《商号等》株式会社福岡銀行 登録金融機関
《登録番号》福岡財務支局長(登金)第7号
《加入協会》日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

※福岡銀行では、総合口座貸越等の利用による金融商品のお取引は、貸越利息等をお客さまにご負担いただくことになりますので、お取扱いしておりません。

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メニュー:【2】商品・サービス→【3】投信、外貨預金、公共債

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