民事信託
民事信託
相続・将来の介護・事業承継に備えて、
お客さまの大切な「お金」・「不動産」・「自社株」などの管理・運用を
信頼のできる方に任せることができます。
民事信託とは
お客さまが信頼できるご家族の方などに、大切な「お金」・「不動産」・「自社株」などの管理や運用を託すという財産管理の仕組みです。従来の相続対策や財産管理よりもお客さまのニーズに沿った柔軟な対応が可能になります。
民事信託をおすすめしたいお客さま
①遺言等資産の承継を検討している方
- 家族に円満に相続手続きをしてほしい
- 相続する方に生前にお金や不動産の管理も任せたい
②一次相続以降の承継まで考えたい方
- 配偶者へ資産を残し、その後は指定した方へ渡したい
- お子さまからお孫さままで資産を継ぐ方を決めたい
③将来の判断能力の低下に備えたい方
- 成年後見制度以外の方法で備えたい
- 自分の生活費は自分のお金で賄いたい
- 自宅やアパートなどの不動産の管理を任せたい
④事業承継対策を検討したい方
- 事業の後継者に議決権を渡した
- 株式は後継者に渡すが、議決権は自分で持ちたい
民事信託の流れ
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1.事前のご相談
民事信託をご検討されるにあたってのご意向、受益者・受託者、信託される財産について確認の上、信託契約内容についてのご相談をお受けします。
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2.信託契約書の作成
事前のご相談内容に基づき、信託契約の内容を作成していただきます。
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3.信託口口座の作成
信託契約において財産を管理する預金口座が必要な場合は作成していただきます。
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4.信託財産の管理・運用
信託契約に基づき、受託された方が信託財産の管理・運用を行います。 信託契約の内容の変更も可能です。
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5.信託契約の終了
信託契約の内容に従い信託契約を終了させます。 信託財産に残余財産がある場合は信託契約・信託法に基づき給付されます。
※民事信託は、福岡銀行と業務委託契約を締結した法人(以下、業務提携先)が本サービスの信託契約書の作成支援サポートを行います。
※ご契約に際してはお客さまと業務提携先が契約の当事者となります。
※本サービスにあたり、業務提携先の「所定の報酬」、および「各種手数料」がかかります。
<業務提携先>
一般社団法人財産承継ネットワーク | プラス事務所行政書士法人 | トリニティ・テクノロジー株式会社 |
基本報酬(業務提携先三社共通)
更新日:2022年12月16日
(※1)信託契約の内容によっては上記報酬に加え、ご提供するサービスによる追加報酬が発生する場合がございます。
(※2)上記報酬のほか、次の各種手数料はお客さまのご負担となります。
●公証役場の手数料
●戸籍謄本等取り寄せ費用
●不動産登記費用および登記にかかる司法書士報酬等
●その他、ご依頼の内容により別途手数料が発生する場合がございます
本サービスに関するご留意点
※具体的な税務取扱い等については(顧問)税理士や所管の国税局・税務署にご確認ください。
※お申込みに際しては、当行および業務提携先の各種要件に合致するかどうか確認させていただいた上でお引き受け可否を総合的に判断させていただきます。ご希望に添えない場合がございますが、各種要件については一切ご回答しかねますのでご了承願います。
2022年12月16日現在