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用語集

生命保険

受取人【うけとりにん】

保険契約による支払い事由に該当したとき、生命保険会から保険金などを受け取る人。

解除【かいじょ】

生命保険会社が、契約者の告知した内容が事実と違うため等、約款に記載された理由により、生命保険契約を取りやめること。

解約【かいやく】

生命保険契約を取りやめること。契約者の意思で自由にできます。

契約者【けいやくしゃ】

生命保険会社と生命保険の契約を結び、契約上のさまざまな権利(保険内容などの変更権)と義務(保険料を払い込む義務)をもつ人。保険契約者ともいいます。

主契約【しゅけいやく】

生命保険のベースとなる部分。主契約のみで契約できます。

特約【とくやく】

主契約に付加して契約することにより、主契約の保障内容を充実させるためのもの。

被保険者【ひほけんしゃ】

その人の生死、病気、ケガなどが保険の対象となっている人。契約者と被保険者が別人の場合、契約時に被保険者の同意が必要です。

保険期間【ほけんきかん】

保険契約によって保障が続く期間。この期間内に支払い事由が発生したときに、生命保険会社から保険金などを受け取れます。なお、保障期間とも呼ばれます。

保険金【ほけんきん】

満期や死亡など、一定の支払い事由が生じたときに、生命保険会社から受け取るお金。死亡保険金や満期保険金、高度障害保険金などがあり、通常、保険金を受け取ると契約は消滅します。 なお、保険金以外には、給付金、年金などの給付があります。

保険証券【ほけんしょうけん】

契約の成立と契約内容を証するために生命保険会社から契約者に交付される書面。

保険料【ほけんりょう】

保険契約に基づいて、保障を得る対価として契約者が生命保険会社に払い込むお金。

保障期間【ほしょうきかん】

保険契約によって保障が続く期間。この期間内に支払い事由が発生したときに、生命保険会社から保険金などを受け取れます。なお、保険期間とも呼ばれます。

約款【やっかん】

生命保険会社が保険契約に関する取り決めを記載したもの。一般的に約款の大切な部分を抜き出した、「ご契約のしおり」と合わせて1冊となっています。