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電子決済等代行業者との契約締結内容(ビリングシステム株式会社)

2018年6月1日に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」に基づき、ビリングシステム株式会社(以下、「電子決済等代行業者」という)との接続に係る契約締結内容の一部を公表します。

 

電子決済等代行業の業務の内容

当行が提供する「Web連動決済サービス」に関する以下の業務(電子決済等代行業者のサービス名称:クイック入金サービス、即時口座振替サービス、以下「本サービス」)

 

事故発生等により生じた利用者への補償について

本サービスにより提供される電子決済等代行業者のサービスに関して、不正アクセスや事故等に起因して利用者に損害が発生した場合で、当該損害が電子決済等代行業者又は当行の帰責事由により生じたものである場合には、その帰責事由に応じ、電子決済等代行業者又は当行が損害を補償します。

 

 

電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いおよび当行が行う措置について

電子決済等代行業者は、当行が定めるセキュリティ基準に則り体制整備を行い、当行の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により判断する場合、当行は必要に応じてサービス停止等の措置を行います。

 

 

電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置および当行が行う措置について

  1. 電子決済等代行業者は、セキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のために、電子決済等代行再委託者※との間で連鎖接続の方法および内容に関して契約を締結し、適切な体制を構築するものとします。
  2. 当行は、電子決済等代行業者がかかる措置を行わない場合、または、電子決済等代行業者の電子決済等代行業再委託者がかかる義務を遵守していないと判断する場合、必要に応じてサービス停止等の措置を行います。

 (※)電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。