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令和元年8月の前線に伴う大雨の被災により借入金の返済が困難となった個人のお客さまへ

2019年8月30日

このたびの大雨により被災された皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。

「令和元年8月の前線に伴う大雨災害」については、佐賀県の市町村に災害救助法が適用されたことにより、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の対象災害となりました。

罹災により、借入金の返済が困難となるなど生活再建でお悩みの方は、本ガイドラインを利用して、一定の要件の下、住宅ローンなどの債務の免除を受けることができます。

一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

 

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

(一般社団法人 自然災害被災者債務整理ガイドライン運営期間のHPにリンクしています)

 

以上